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【議題(8)資料8-2】地方税財源の確保・充実等に関する提言 (11 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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た上で、可能な限り自由度を高くするなど地方の裁量を尊重すべきである。
また、適正な事業期間で効果的な施策を展開できるよう、繰越要件の緩和、基金積立要件の
弾力化、対象事業の拡大など、機動的な運用や手続きの簡素化などを図るべきである。
3
米国関税措置への適切な対応
米国の自動車等への追加関税及び相互関税については、輸出産業のみならず国内のあらゆる
産業に多大な影響を与えることが懸念されることから、「米国関税措置を受けた緊急対応パッ
ケージ」に基づき、影響を受ける事業者に対するきめ細かい支援策を講じるべきである。
また、今後、追加の対策が必要となった場合においても、国の責任において財源を確保し、
地方の財政運営に支障が生じないように十分留意すべきである。
Ⅳ
税制抜本改革の推進等
1
地方法人課税の見直し
地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービスの提供を受けてい
ること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広くその負担を担うべきという
観点から課税されているものであり、地方団体の重要な税源であることから安易な縮減などは
すべきではない。また、デジタル技術を活用して国境・都道府県境を越えて行われる取引等が
拡大し、法人の事業活動が広がっていく中で、社会経済情勢の変化に的確に対応する形で、地
方法人課税のあり方についても検討すべきである。
さらに、法人課税は、地方交付税原資分を含めるとその約6割が地方団体の財源となってい
ることを踏まえ、地方財源が適切に確保されるようにすることを前提として議論されなければ
ならない。
以上に十分留意の上、具体的な検討に当たっては、地方団体の意見を丁寧に聞き、以下の点
を踏まえるべきである。
(1)収入金額課税制度の堅持
法人事業税の収入金額課税制度については、受益に応じた負担を求める外形課税として定着
し、地方税収の安定化にも大きく貢献している。
令和7年度与党税制改正大綱において、「電気供給業及びガス供給業に係る収入金額による
外形標準課税については、地方税体系全体における位置付けや個々の地方団体の税収に与える
影響等も考慮しつつ、事業環境や競争状況の変化を踏まえて、その課税のあり方について、引
き続き検討する」とされている。
電気・ガス供給業に関しては、令和2年度・4年度税制改正において、小売全面自由化、送
配電・導管部門の法的分離等に対応して、既に課税方式の見直しが行われたところであり、ま
た、電気・ガス供給業は消費者にエネルギーの安定供給を行うという公益的性格を依然として
有していること、現行方式は地元自治体から多大な行政サービスを受益している大規模な発電
施設やLNG基地等に対して適切な負担を求める課税方式であることを踏まえ、今後とも同制
度を堅持し、地方税収を安定的に確保すべきことを強く求める。
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また、適正な事業期間で効果的な施策を展開できるよう、繰越要件の緩和、基金積立要件の
弾力化、対象事業の拡大など、機動的な運用や手続きの簡素化などを図るべきである。
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米国関税措置への適切な対応
米国の自動車等への追加関税及び相互関税については、輸出産業のみならず国内のあらゆる
産業に多大な影響を与えることが懸念されることから、「米国関税措置を受けた緊急対応パッ
ケージ」に基づき、影響を受ける事業者に対するきめ細かい支援策を講じるべきである。
また、今後、追加の対策が必要となった場合においても、国の責任において財源を確保し、
地方の財政運営に支障が生じないように十分留意すべきである。
Ⅳ
税制抜本改革の推進等
1
地方法人課税の見直し
地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービスの提供を受けてい
ること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広くその負担を担うべきという
観点から課税されているものであり、地方団体の重要な税源であることから安易な縮減などは
すべきではない。また、デジタル技術を活用して国境・都道府県境を越えて行われる取引等が
拡大し、法人の事業活動が広がっていく中で、社会経済情勢の変化に的確に対応する形で、地
方法人課税のあり方についても検討すべきである。
さらに、法人課税は、地方交付税原資分を含めるとその約6割が地方団体の財源となってい
ることを踏まえ、地方財源が適切に確保されるようにすることを前提として議論されなければ
ならない。
以上に十分留意の上、具体的な検討に当たっては、地方団体の意見を丁寧に聞き、以下の点
を踏まえるべきである。
(1)収入金額課税制度の堅持
法人事業税の収入金額課税制度については、受益に応じた負担を求める外形課税として定着
し、地方税収の安定化にも大きく貢献している。
令和7年度与党税制改正大綱において、「電気供給業及びガス供給業に係る収入金額による
外形標準課税については、地方税体系全体における位置付けや個々の地方団体の税収に与える
影響等も考慮しつつ、事業環境や競争状況の変化を踏まえて、その課税のあり方について、引
き続き検討する」とされている。
電気・ガス供給業に関しては、令和2年度・4年度税制改正において、小売全面自由化、送
配電・導管部門の法的分離等に対応して、既に課税方式の見直しが行われたところであり、ま
た、電気・ガス供給業は消費者にエネルギーの安定供給を行うという公益的性格を依然として
有していること、現行方式は地元自治体から多大な行政サービスを受益している大規模な発電
施設やLNG基地等に対して適切な負担を求める課税方式であることを踏まえ、今後とも同制
度を堅持し、地方税収を安定的に確保すべきことを強く求める。
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