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4 生活環境 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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第2章
イ
人権侵害からの保護
その他の機関による福祉サービスを受けること
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
が必要な者に対し、検察庁、保護観察所、地域
る支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124
生活定着支援センター等との多機関連携によ
号。
以下
「高齢者虐待防止法」
という。
)
に基づき、
り、釈放後速やかに適切な福祉サービスに結び
前年度の養介護施設従事者等による虐待及び養
付ける取組について、本人の意思やニーズを踏
護者による虐待の状況について、必要な調査等
まえつつ、各地域の実情に応じて、地方公共団
を実施し、各都道府県・市町村における虐待の
体とも協働するなどしながら、着実に実施した。
実態・対応状況の把握に努めるとともに、市町
受刑者等のうち、社会福祉士等によるアセス
村等に高齢者虐待に関する通報や届出があった
メントを適切に実施した上で、福祉的支援の必
場合には、関係機関と連携して速やかに高齢者
要が認められる者に対し、福祉的支援について
の安全確認や虐待防止、保護を行う等、高齢者
の動機付けを含む円滑な社会復帰に向けた指導
虐待への早期対応が推進されるよう必要な支援
等を行ったほか、加齢に伴う身体機能や認知機
を行った。
法務局において、高齢者の人権問題に関する
加えて、受刑者等のうち、適当な帰住先が確保
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
されていない高齢者等が、矯正施設出所後に必
ができない高齢者等について、老人福祉施設等
要な福祉サービス等を円滑に利用できるように
に特設の人権相談所を開設したほか、電話、手
するため、関係機関が連携して、矯正施設在所
紙、インターネット等を通じて引き続き相談を
中から必要な調整を行い出所後の福祉的支援に
受け付けた。人権相談等を通じて、家庭や高齢
つなげる特別調整の取組を推進した。
者施設等における虐待等、高齢者を被害者とす
さらに、犯罪をした高齢者等の更生保護施設
る人権侵害の疑いのある事案を認知した場合に
における受入れやその特性に配慮しつつ社会生
は、人権侵犯事件として調査を行い、その結果
活に適応するための指導を行う特別処遇等の取
を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等
組を推進した。
して、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚
このほか、令和5年5月から「持続可能な保
護司制度の確立に向けた検討会」を開催し、保
第2節 分野別の施策の実施の状況
能の低下等の状況を踏まえた指導等を行った。
に努めた。また、高齢者の人権問題に関する各
種啓発活動を行った。
護司の待遇や活動環境、保護司の安全確保等に
ついて検討がなされた結果を取りまとめた報告
書が、令和6年 10 月3日に提出された。
ウ
司法ソーシャルワークの実施
日本司法支援センター(以下「法テラス」と
また、保護司の適任者確保や保護司活動に対
いう。
)では、法的問題を抱えていることに気
する理解促進のため、実際に保護司活動を体験
付いていない、意思の疎通が困難であるなどの
する保護司活動インターンシップを実施すると
理由で自ら法的支援を求めることが難しい高齢
ともに、地域の関係機関・団体、民間企業等に
者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉機
対し保護司活動等について紹介する保護司セミ
関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を図
ナーを実施した。
りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働き
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
した生活を営む上で、公共の福祉に関する機関
かける(アウトリーチ)などして、法的問題を
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イ
人権侵害からの保護
その他の機関による福祉サービスを受けること
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
が必要な者に対し、検察庁、保護観察所、地域
る支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124
生活定着支援センター等との多機関連携によ
号。
以下
「高齢者虐待防止法」
という。
)
に基づき、
り、釈放後速やかに適切な福祉サービスに結び
前年度の養介護施設従事者等による虐待及び養
付ける取組について、本人の意思やニーズを踏
護者による虐待の状況について、必要な調査等
まえつつ、各地域の実情に応じて、地方公共団
を実施し、各都道府県・市町村における虐待の
体とも協働するなどしながら、着実に実施した。
実態・対応状況の把握に努めるとともに、市町
受刑者等のうち、社会福祉士等によるアセス
村等に高齢者虐待に関する通報や届出があった
メントを適切に実施した上で、福祉的支援の必
場合には、関係機関と連携して速やかに高齢者
要が認められる者に対し、福祉的支援について
の安全確認や虐待防止、保護を行う等、高齢者
の動機付けを含む円滑な社会復帰に向けた指導
虐待への早期対応が推進されるよう必要な支援
等を行ったほか、加齢に伴う身体機能や認知機
を行った。
法務局において、高齢者の人権問題に関する
加えて、受刑者等のうち、適当な帰住先が確保
相談に応じるとともに、法務局に来庁すること
されていない高齢者等が、矯正施設出所後に必
ができない高齢者等について、老人福祉施設等
要な福祉サービス等を円滑に利用できるように
に特設の人権相談所を開設したほか、電話、手
するため、関係機関が連携して、矯正施設在所
紙、インターネット等を通じて引き続き相談を
中から必要な調整を行い出所後の福祉的支援に
受け付けた。人権相談等を通じて、家庭や高齢
つなげる特別調整の取組を推進した。
者施設等における虐待等、高齢者を被害者とす
さらに、犯罪をした高齢者等の更生保護施設
る人権侵害の疑いのある事案を認知した場合に
における受入れやその特性に配慮しつつ社会生
は、人権侵犯事件として調査を行い、その結果
活に適応するための指導を行う特別処遇等の取
を踏まえ、事案に応じた適切な措置を講じる等
組を推進した。
して、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚
このほか、令和5年5月から「持続可能な保
護司制度の確立に向けた検討会」を開催し、保
第2節 分野別の施策の実施の状況
能の低下等の状況を踏まえた指導等を行った。
に努めた。また、高齢者の人権問題に関する各
種啓発活動を行った。
護司の待遇や活動環境、保護司の安全確保等に
ついて検討がなされた結果を取りまとめた報告
書が、令和6年 10 月3日に提出された。
ウ
司法ソーシャルワークの実施
日本司法支援センター(以下「法テラス」と
また、保護司の適任者確保や保護司活動に対
いう。
)では、法的問題を抱えていることに気
する理解促進のため、実際に保護司活動を体験
付いていない、意思の疎通が困難であるなどの
する保護司活動インターンシップを実施すると
理由で自ら法的支援を求めることが難しい高齢
ともに、地域の関係機関・団体、民間企業等に
者・障害者等に対して、地方公共団体、福祉機
対し保護司活動等について紹介する保護司セミ
関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を図
ナーを実施した。
りつつ、当該高齢者・障害者等に積極的に働き
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
した生活を営む上で、公共の福祉に関する機関
かける(アウトリーチ)などして、法的問題を
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