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4 生活環境 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html
出典情報 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》
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全するため、土砂災害防止施設の整備を推進し、

修を実施するとともに、施設職員向けの動画や

激甚な水害・土砂災害を受けた場合の再度災害

リーフレットを活用した制度の周知を行った。

防止対策を引き続き実施した。

さらに、土砂災害特別警戒区域における要配慮

病院等の医療施設における防災対策を推進す

者利用施設の開発の許可制等を通じて高齢者等

るため、医療施設が水害に備えて実施する医療

の安全が確保されるよう、土砂災害防止法に基

用設備の高層階移設や止水板の設置等の浸水対

づき基礎調査や区域指定の促進を図った。

策に要する経費の補助を行った。また、震災に

住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図るた

備えて建物の耐震整備に要する経費の補助や、

め、春・秋の全国火災予防運動において、高齢

非常用自家発電装置、給水設備の整備に要する

者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置い

経費の補助を行ったほか、水害や震災により被

た死者発生防止対策を図るとともに、住宅用火

災した医療施設の復旧事業に要する経費の補助

災警報器や防炎品、住宅用消火器、感震ブレー

を行った。さらに、災害時等においても、在宅

カーの普及促進等総合的な住宅防火対策を推進

療養患者に対し、在宅医療の診療体制を維持し

した。加えて、
「老人の日・敬老の日に『火の

継続的に医療提供することが求められるため、

用心』の贈り物」をキャッチフレーズとする「住

在宅医療提供機関における BCP(業務継続計

宅防火・防災キャンペーン」を実施し、高齢者

画)策定支援研修を実施した。

等に対して住宅用火災警報器等の普及促進を

水害や土砂災害に対して、高齢者等要配慮者

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図った。

の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防

災害発生時若しくは災害が発生するおそれが

法」(昭和 24 年法律第 193 号)及び「土砂災害

ある場合又は事故発生時に高齢者に対して適切

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機

関する法律」(平成 12 年法律第 57 号。以下「土

関、都道府県警察等の協力を得つつ、高齢期の

砂災害防止法」という。)において、浸水想定

特性にも配慮した多様な情報伝達手段の確保の

区域内及び土砂災害警戒区域内に位置し、市町

ための体制や環境の整備を促進した。また、災

村地域防災計画に名称及び所在地を定められた

害情報を迅速かつ確実に伝達するため、全国瞬

要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し避

時警報システム(J アラート)との連携を含め、

難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施

防災行政無線による放送
(音声)
や緊急速報メー

を義務付けており、避難確保計画の早期作成や

ルによる文字情報等の種々の方法を組み合わせ

訓練の実施促進を図った。また、令和3年5月

て、災害情報伝達手段の多重化を推進した。

の「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改

加えて、令和6年度において、各市町村にお

正する法律」
(令和3年法律第 31 号)により改

ける避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作

正された「水防法」及び土砂災害防止法により、

成状況等について調査結果を公表した。災害時

市町村から要配慮者利用施設の所有者又は管理

に自ら避難することが困難な高齢者などの避難

者に対して助言・勧告を行うことができる制度

行動要支援者への避難支援等については、
「災

が創設されたことを受け、市町村が施設の所有

害対策基本法」(昭和 36 年法律第 223 号)

「避

者又は管理者に適切に助言・勧告を行うことが

難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指

できるよう全国の市町村職員等を対象とした研

針」
(令和3年5月改定)を踏まえ、市町村の