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4 生活環境 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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第2章
令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域
被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も使
等(大熊町の一部、双葉町の一部及び富岡町の
用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られる
一部)令和4年度に指定が解除された旧特定復
よう、
「災害救助法」(昭和 22 年法律第 118 号)
興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一
に基づく救助の実施主体に取組を促した。
また、
部、双葉町の一部及び浪江町の一部)
、令和5
災害時の避難生活における高齢者等要配慮者の
年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区
生活環境を確保するため、自治体に対し、トイ
域(富岡町の一部及び飯舘村の一部)及び令和
レや食料、パーティション、簡易ベッド、入浴
6年度に指定が解除された旧帰還困難区域(飯
設備等の確保を促すとともに、福祉避難所の確
舘村の一部及び葛尾村の一部)
の住民について、
保や一般避難所における要配慮者スペースの設
介護保険の利用者負担や保険料の減免を行った
置について、避難生活に関する取組指針やガイ
保険者に対する財政支援を1年間継続した。
ドライン等を通じて周知を行った。
なお、当該財政支援については、
「
「第2期復
興・創生期間」以降における東日本大震災から
化を図るため、被災した高齢者施設等の復旧に
の復興の基本方針」において、
「避難指示解除
係る施設整備について、関係地方公共団体との
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
調整を行った。また、地域医療介護総合確保基
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
金等を活用し、日常生活圏域で医療・介護等の
う」こととされたところ、関係自治体の意見を
サービスを一体的・継続的に提供する「地域包
踏まえ、
括ケア」の体制を整備するため、都道府県計画
・避難指示解除から 10 年程度で特例措置を終了
等に基づき、地域密着型サービス等、地域の実
情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進
するための支援を行った。
あわせて、介護保険制度において、被災者を
経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
すること
・避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、対
象地域を分けて施行時期をずらすこと
・急激な負担増とならないよう、複数年かけて
段階的に見直すこと
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等(帰還
といった方針に基づき、令和5年度以降順次見
困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区
直しを行っている。
域の3つの区域をいう。)、上位所得層を除く平
また、避難指示区域等の解除に伴い、福祉・
成 26 年度に指定が解除された旧避難指示解除
介護サービスの提供体制を整えるため、介護施
準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び
設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付
南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成 27 年度に
け、相双地域から福島県内外の介護福祉士養成
指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢
施設等に入学する者への支援、全国の介護施設
葉町の一部)
、平成 28 年度に指定が解除された
等からの応援職員の確保に対する支援や、介護
旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一
施設等の運営に対する支援等を行った。
部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の
一部及び浪江町の一部)、平成 29 年度に指定が
解除された旧居住制限区域等(富岡町の一部)
、
127
第2節 分野別の施策の実施の状況
東日本大震災の対応については、復興の加速
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
取組が促進されるよう、適切に助言を行った。
令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域
被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も使
等(大熊町の一部、双葉町の一部及び富岡町の
用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られる
一部)令和4年度に指定が解除された旧特定復
よう、
「災害救助法」(昭和 22 年法律第 118 号)
興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一
に基づく救助の実施主体に取組を促した。
また、
部、双葉町の一部及び浪江町の一部)
、令和5
災害時の避難生活における高齢者等要配慮者の
年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区
生活環境を確保するため、自治体に対し、トイ
域(富岡町の一部及び飯舘村の一部)及び令和
レや食料、パーティション、簡易ベッド、入浴
6年度に指定が解除された旧帰還困難区域(飯
設備等の確保を促すとともに、福祉避難所の確
舘村の一部及び葛尾村の一部)
の住民について、
保や一般避難所における要配慮者スペースの設
介護保険の利用者負担や保険料の減免を行った
置について、避難生活に関する取組指針やガイ
保険者に対する財政支援を1年間継続した。
ドライン等を通じて周知を行った。
なお、当該財政支援については、
「
「第2期復
興・創生期間」以降における東日本大震災から
化を図るため、被災した高齢者施設等の復旧に
の復興の基本方針」において、
「避難指示解除
係る施設整備について、関係地方公共団体との
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、
調整を行った。また、地域医療介護総合確保基
激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行
金等を活用し、日常生活圏域で医療・介護等の
う」こととされたところ、関係自治体の意見を
サービスを一体的・継続的に提供する「地域包
踏まえ、
括ケア」の体制を整備するため、都道府県計画
・避難指示解除から 10 年程度で特例措置を終了
等に基づき、地域密着型サービス等、地域の実
情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進
するための支援を行った。
あわせて、介護保険制度において、被災者を
経済的に支援する観点から、東京電力福島第一
すること
・避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、対
象地域を分けて施行時期をずらすこと
・急激な負担増とならないよう、複数年かけて
段階的に見直すこと
原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等(帰還
といった方針に基づき、令和5年度以降順次見
困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区
直しを行っている。
域の3つの区域をいう。)、上位所得層を除く平
また、避難指示区域等の解除に伴い、福祉・
成 26 年度に指定が解除された旧避難指示解除
介護サービスの提供体制を整えるため、介護施
準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び
設等への就労希望者に対する就職準備金の貸付
南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成 27 年度に
け、相双地域から福島県内外の介護福祉士養成
指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢
施設等に入学する者への支援、全国の介護施設
葉町の一部)
、平成 28 年度に指定が解除された
等からの応援職員の確保に対する支援や、介護
旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一
施設等の運営に対する支援等を行った。
部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の
一部及び浪江町の一部)、平成 29 年度に指定が
解除された旧居住制限区域等(富岡町の一部)
、
127
第2節 分野別の施策の実施の状況
東日本大震災の対応については、復興の加速
令和6年度高齢社会対策の実施の状況
取組が促進されるよう、適切に助言を行った。