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4 生活環境 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html |
出典情報 | 令和7年版高齢社会白書(6/10)《内閣府》 |
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人にとって使いやすい状態で提供されることを
しやすい製品やサービスの共通的な配慮事項に
促すため、アクセシビリティ等に配慮したデザ
関する国際標準化活動を実施した。
インを実践するための仕組みである「デザイン
システム」のベータ版を令和4年 12 月に公開
(7)公共交通機関や建築物等のバリアフリー
化
し、随時更新を実施したほか、令和6年5月に
は、データ等の再利用性を高めるため、デジタ
ル庁デザインシステムをウェブサイト化して公
開し、随時更新している。
ア
公共交通機関等の移動空間のバリアフリー
化
(ア)バ リアフリー法に基づく公共交通機関
のバリアフリー化の推進
民間企業等が開発するデジタル機器・サービ
スが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シ
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」
リーズ等)に適合しているかどうかを自己評価
というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ
する「自己評価様式」の作成に関して、政府情
たバリアフリー法に基づき、旅客施設・車両等
報システムに係る調達における当該様式の利活
の新設等の際の「公共交通移動等円滑化基準」
用推進のための調査を実施するとともに、民間
(令和5年4月改定)への適合義務、既設の旅
企業等による当該様式作成の普及展開策として
客施設・車両等に対する適合努力義務を定めて
アクセシブルな ICT 機器・サービスの好事例
いる。
を「情報アクセシビリティ好事例 2024」とし
て公表した。
また、バリアフリー法に基づく「移動等円滑
化の促進に関する基本方針」(令和2年国家公
また、公的機関がウェブアクセシビリティの
安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告
向上に取り組む際の手順書となる「みんなの公
示第1号)に係るバリアフリー整備目標につい
共サイト運用ガイドライン」の一部改訂を行う
て、障害当事者団体や有識者の参画する検討会
とともに国、地方公共団体等の公式ホームペー
において議論を重ねた上で、令和3年度からの
ジの日本産業規格(JIS)対応状況調査及び公
5年間を目標期間として策定し、ハード・ソフ
的機関向け講習会を開催した。
ト両面でのバリアフリー化をより一層推進する
高齢者等の社会参加を支援するため、電話リ
観点から、各施設等について地方部を含めたバ
レーサービスの新たなサービスとして令和7年
リアフリー化の一層の促進、聴覚障害及び知的
1月に提供が開始された文字表示電話サービス
障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリー
(聞こえに困難を抱える利用者が自身の声で相
の進捗状況の見える化、「心のバリアフリー」
手先に伝え、相手先の声を文字で読むことを可
の推進等を図っている。
能にするサービス)の普及を推進した。
このほか、高齢者や障害のある人々にも使い
第 92 号)に基づく「第2次交通政策基本計画」
やすい製品やサービスの必要性が広く認識され
(令和3年5月 28 日閣議決定)においても、バ
ている中で、アクセシビリティを考慮した標準
リアフリー化等の推進を目標の一つとして掲げ
化を促進するため、令和6年度は新型コロナウ
ており、これらを踏まえながらバリアフリー化
イルス感染症対策等を踏まえた「新しい生活様
の更なる推進を図っている。
式」について、高齢者や障害のある人々が利用
122
加えて、
「交通政策基本法」
(平成 25 年法律
しやすい製品やサービスの共通的な配慮事項に
促すため、アクセシビリティ等に配慮したデザ
関する国際標準化活動を実施した。
インを実践するための仕組みである「デザイン
システム」のベータ版を令和4年 12 月に公開
(7)公共交通機関や建築物等のバリアフリー
化
し、随時更新を実施したほか、令和6年5月に
は、データ等の再利用性を高めるため、デジタ
ル庁デザインシステムをウェブサイト化して公
開し、随時更新している。
ア
公共交通機関等の移動空間のバリアフリー
化
(ア)バ リアフリー法に基づく公共交通機関
のバリアフリー化の推進
民間企業等が開発するデジタル機器・サービ
スが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シ
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」
リーズ等)に適合しているかどうかを自己評価
というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ
する「自己評価様式」の作成に関して、政府情
たバリアフリー法に基づき、旅客施設・車両等
報システムに係る調達における当該様式の利活
の新設等の際の「公共交通移動等円滑化基準」
用推進のための調査を実施するとともに、民間
(令和5年4月改定)への適合義務、既設の旅
企業等による当該様式作成の普及展開策として
客施設・車両等に対する適合努力義務を定めて
アクセシブルな ICT 機器・サービスの好事例
いる。
を「情報アクセシビリティ好事例 2024」とし
て公表した。
また、バリアフリー法に基づく「移動等円滑
化の促進に関する基本方針」(令和2年国家公
また、公的機関がウェブアクセシビリティの
安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告
向上に取り組む際の手順書となる「みんなの公
示第1号)に係るバリアフリー整備目標につい
共サイト運用ガイドライン」の一部改訂を行う
て、障害当事者団体や有識者の参画する検討会
とともに国、地方公共団体等の公式ホームペー
において議論を重ねた上で、令和3年度からの
ジの日本産業規格(JIS)対応状況調査及び公
5年間を目標期間として策定し、ハード・ソフ
的機関向け講習会を開催した。
ト両面でのバリアフリー化をより一層推進する
高齢者等の社会参加を支援するため、電話リ
観点から、各施設等について地方部を含めたバ
レーサービスの新たなサービスとして令和7年
リアフリー化の一層の促進、聴覚障害及び知的
1月に提供が開始された文字表示電話サービス
障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリー
(聞こえに困難を抱える利用者が自身の声で相
の進捗状況の見える化、「心のバリアフリー」
手先に伝え、相手先の声を文字で読むことを可
の推進等を図っている。
能にするサービス)の普及を推進した。
このほか、高齢者や障害のある人々にも使い
第 92 号)に基づく「第2次交通政策基本計画」
やすい製品やサービスの必要性が広く認識され
(令和3年5月 28 日閣議決定)においても、バ
ている中で、アクセシビリティを考慮した標準
リアフリー化等の推進を目標の一つとして掲げ
化を促進するため、令和6年度は新型コロナウ
ており、これらを踏まえながらバリアフリー化
イルス感染症対策等を踏まえた「新しい生活様
の更なる推進を図っている。
式」について、高齢者や障害のある人々が利用
122
加えて、
「交通政策基本法」
(平成 25 年法律