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資料16 省力化投資促進プラン(案)医療 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html |
出典情報 | 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》 |
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目標とKPIの設定
4 目標とKPIの設定
○ 2020年代に最低賃金1500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。
<アウトプット>
特定労務管理対象機関のうち、省力化機器を導入している医療機関数(※1)
現状
2027年(令和9年)
2029年(令和11年)
―(※2)
対前回比で導入医療
機関数の増加
対前回比で導入医療
機関数の増加
2件
3件
5件
―(※3)
―
(2030年目標(※4))
AMED事業による医療機器等の研究開発支援における採択課題数(累計)
電子カルテ情報共有サービスの普及
100%
<アウトカム>
○
地域医療確保暫定特例水準適用医師の時間外労働の目標時間数の削減(※5)
○
看護職員の月平均超過勤務時間の削減
短縮目標
現状
5.1時間(※6)
2027年(令和9年)
対前回比で月平均超過勤務時間の
減少
2029年(令和11年)
対前回比で月平均超過勤務時間の
減少
○ 切れ目なく質の高い医療の効率的な提供及び医療機関等の業務効率化に資する、医療DXの実現に向けた情報基盤の整備
○ 医療機関における配置基準について、引き続き合理的に見直しを図っていく。
○ 報酬上の評価の検討に資するエビデンスの構築を行う。
(※1)省力化機器の対象は医師のほか、看護師も含まれる。
(※2)特定労務管理対象機関には省力化機器の導入等の取組状況を記載した参考資料を毎年6月末に都道府県に提出することとしているため、当該実態を踏まえて今後KPIを設定することを検討する。
(※3)医療機関等で必要な電子カルテ情報を共有するために必要な法的措置を盛り込んだ「医療法等の一部を改正する法律案」について、今通常国会に提出したところであり、法案が成立すれば、電子カルテ情報共有サービスを令和
7年度中に本格稼働することとしている。
(※4)「医療DXの推進に関する工程表」においては、「2030 年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す」としており、2030年(令和12年)までの早期普及に取り組む。
(※5)医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号)を元に設定。対象となる「地域医療確保暫定特例水準適用医師」は地域医療の観点から必須とされる機能を果たすために、やむなく長時間労働と
なる医療機関に勤務する医師のうち、時間外労働が960時間を超えることが見込まれる者を指す。
(※6)2024年病院看護実態調査(日本看護協会調査研究報告2025)
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4 目標とKPIの設定
○ 2020年代に最低賃金1500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。
<アウトプット>
特定労務管理対象機関のうち、省力化機器を導入している医療機関数(※1)
現状
2027年(令和9年)
2029年(令和11年)
―(※2)
対前回比で導入医療
機関数の増加
対前回比で導入医療
機関数の増加
2件
3件
5件
―(※3)
―
(2030年目標(※4))
AMED事業による医療機器等の研究開発支援における採択課題数(累計)
電子カルテ情報共有サービスの普及
100%
<アウトカム>
○
地域医療確保暫定特例水準適用医師の時間外労働の目標時間数の削減(※5)
○
看護職員の月平均超過勤務時間の削減
短縮目標
現状
5.1時間(※6)
2027年(令和9年)
対前回比で月平均超過勤務時間の
減少
2029年(令和11年)
対前回比で月平均超過勤務時間の
減少
○ 切れ目なく質の高い医療の効率的な提供及び医療機関等の業務効率化に資する、医療DXの実現に向けた情報基盤の整備
○ 医療機関における配置基準について、引き続き合理的に見直しを図っていく。
○ 報酬上の評価の検討に資するエビデンスの構築を行う。
(※1)省力化機器の対象は医師のほか、看護師も含まれる。
(※2)特定労務管理対象機関には省力化機器の導入等の取組状況を記載した参考資料を毎年6月末に都道府県に提出することとしているため、当該実態を踏まえて今後KPIを設定することを検討する。
(※3)医療機関等で必要な電子カルテ情報を共有するために必要な法的措置を盛り込んだ「医療法等の一部を改正する法律案」について、今通常国会に提出したところであり、法案が成立すれば、電子カルテ情報共有サービスを令和
7年度中に本格稼働することとしている。
(※4)「医療DXの推進に関する工程表」においては、「2030 年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す」としており、2030年(令和12年)までの早期普及に取り組む。
(※5)医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号)を元に設定。対象となる「地域医療確保暫定特例水準適用医師」は地域医療の観点から必須とされる機能を果たすために、やむなく長時間労働と
なる医療機関に勤務する医師のうち、時間外労働が960時間を超えることが見込まれる者を指す。
(※6)2024年病院看護実態調査(日本看護協会調査研究報告2025)
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