よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料16 省力化投資促進プラン(案)医療 (34 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/gijisidai.html
出典情報 新しい資本主義実現会議(第34回 5/14)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

オンライン診療に関する総体的な規定の創設について

2.4 サプライチェーン全体での標準化と
協調領域の深掘

1 現状

○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していくため、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療
の総体的な規定を設ける。
2 令和7年度通常国会への提出法案内容
オンライン診療を行う医療機関

○ 医療法にオンライン診療を定義づけ、オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る(都道府県Aへの届出)。
○ 厚生労働大臣は、オンライン診療の適切な実施に関する基準(オンライン診療基準)を定め、オンライン診療は同基準に従って行うこととする。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、オンライン診療基準を遵守するための措置を講じることとする。
オンライン診療受診施設

○ 患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」を創設する。
(定義)施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行
うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設
○ オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に届け出る(都道府県Bへの届出) 。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者が、オンライン診療受診施設の設置者に対して、オンライン診療基準への適合性を確認することとする。
○ オンライン診療受診施設の広告・公表事項等は省令で定めることとする。
(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、地域の関係者
と連携して把握することとする。

33