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【資料2】性感染症に関する特定感染症予防指針の改正に向けた検討について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57220.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会(第8回 5/14)《厚生労働省》 |
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前回の性感染症予防指針改正内容(平成三十年)
1.改正の趣旨
性感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項に規
定する性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症をいう。)は、
若年層における発生の割合が高いことや梅毒報告数の増加が指摘されていた。こうした状況を踏まえ、重点的に取り
組む新たな対策を中心に、社会全体で総合的な性感染症対策を実施していくため、本指針が改正された。
2.主な改正事項
○全数把握疾患である梅毒については、報告数のうち多数を占める男性の増加とともに、女性の報告数と報告数全体
に占める女性の報告数の割合の増加も指摘されていることを明記。(前文関係)
○国が都道府県等と協力して、性感染症予防の普及啓発に関して社会の理解を後押しする。
(第二 発生の予防及びまん延の防止)
○国は普及啓発・教育を行う者が正しい理解を深められるよう、普及啓発に利用可能な資材の開発等を支援する。
(第二 発生の予防及びまん延の防止)
○個人個人においてどのようなタイミングで検査が必要なのか、様々な機会を通じて若年層も含め広く国民に啓発す
る。(第二 発生の予防及びまん延の防止)
○標準的な診断や治療の指針等について積極的な情報提供を行い、医療従事者に対する普及啓発を図る。
(第三 医療の提供)
○発生動向の多面的な把握のため、疫学研究を強化する。(第四 研究開発の推進)
○薬剤耐性を持つ病原体による性感染症に対する治療方法等に係る研究開発を推進する。(第四 研究開発の推進)
○海外で使用されている治療薬を国内に導入していくなど、海外との格差を是正する。(第四 研究開発の推進)
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1.改正の趣旨
性感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第6項に規
定する性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症をいう。)は、
若年層における発生の割合が高いことや梅毒報告数の増加が指摘されていた。こうした状況を踏まえ、重点的に取り
組む新たな対策を中心に、社会全体で総合的な性感染症対策を実施していくため、本指針が改正された。
2.主な改正事項
○全数把握疾患である梅毒については、報告数のうち多数を占める男性の増加とともに、女性の報告数と報告数全体
に占める女性の報告数の割合の増加も指摘されていることを明記。(前文関係)
○国が都道府県等と協力して、性感染症予防の普及啓発に関して社会の理解を後押しする。
(第二 発生の予防及びまん延の防止)
○国は普及啓発・教育を行う者が正しい理解を深められるよう、普及啓発に利用可能な資材の開発等を支援する。
(第二 発生の予防及びまん延の防止)
○個人個人においてどのようなタイミングで検査が必要なのか、様々な機会を通じて若年層も含め広く国民に啓発す
る。(第二 発生の予防及びまん延の防止)
○標準的な診断や治療の指針等について積極的な情報提供を行い、医療従事者に対する普及啓発を図る。
(第三 医療の提供)
○発生動向の多面的な把握のため、疫学研究を強化する。(第四 研究開発の推進)
○薬剤耐性を持つ病原体による性感染症に対する治療方法等に係る研究開発を推進する。(第四 研究開発の推進)
○海外で使用されている治療薬を国内に導入していくなど、海外との格差を是正する。(第四 研究開発の推進)
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