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【資料2】性感染症に関する特定感染症予防指針の改正に向けた検討について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57220.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会(第8回 5/14)《厚生労働省》 |
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特定感染症予防指針
特定感染症予防指針とは
○ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)第二
章第十一条において、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものと
して厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の
防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進
を図るための指針を作成し、公表するものとされている。
○ 厚生労働省令において、特定感染症予防指針を作成する感染症の中に、性感染症に加えて、後天性
免疫不全症候群、結核、麻しん、風しん等がある。
○ 性感染症の中では、(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、
梅毒、淋菌感染症)が規定されている。
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特定感染症予防指針とは
○ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)第二
章第十一条において、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものと
して厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の
防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進
を図るための指針を作成し、公表するものとされている。
○ 厚生労働省令において、特定感染症予防指針を作成する感染症の中に、性感染症に加えて、後天性
免疫不全症候群、結核、麻しん、風しん等がある。
○ 性感染症の中では、(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、
梅毒、淋菌感染症)が規定されている。
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