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【資料2】性感染症に関する特定感染症予防指針の改正に向けた検討について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57220.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会(第8回 5/14)《厚生労働省》 |
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性感染症に関する特定感染症予防指針
性感染症に関する特定感染症予防指針について
○性感染症に関する特定感染症予防指針(平成12年厚生省告示第15号。以下「性感染症予防指針」という。)は、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項に基づき作成された
指針である。
○性感染症予防指針は、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認められるときはこれを改正していくこと
とされており、今般、我が国における性感染症の動向、性感染症対策の問題点及び状況の変化等を踏まえ再検討を行
い、必要に応じて性感染症予防指針を改正することとしたい。
現在の指針の項目
第四 研究開発の推進
前文
一 基本的考え方
第一 原因の究明
二
検査や治療等に関する研究開発の推進
一
原因の考え方
三
発生動向等に関する疫学研究の推進
二
発生動向の調査の活用
四
社会面と医学面における性の行動様式
三
発生動向の調査等の結果の公開及び
提供の強化
第二 発生の予防及びまん延の防止
五
研究評価等の充実
一
基本的考え方
二
普及啓発及び教育
二
諸外国との情報交換の推進
三
検査の推奨と検査機会の提供
三
国際的な感染拡大抑制への貢献
四
相談指導の充実
基本的考え方
二
医療の質の向上
三 医療アクセスの向上
平成18年
第五 国際的な連携
基本的考え方
一
平成12年
等に関する研究
一
第三 医療の提供
○ 性感染症に関する特定感染症予防指針
は直近では、平成30年1月18日に改正。
平成24年
平成30年
第六 施策の評価及び関係機関等との連携
の強化等
一
基本的考え方
令和7年予定
二 本指針の進捗状況の評価及び展開
5
性感染症に関する特定感染症予防指針について
○性感染症に関する特定感染症予防指針(平成12年厚生省告示第15号。以下「性感染症予防指針」という。)は、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項に基づき作成された
指針である。
○性感染症予防指針は、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認められるときはこれを改正していくこと
とされており、今般、我が国における性感染症の動向、性感染症対策の問題点及び状況の変化等を踏まえ再検討を行
い、必要に応じて性感染症予防指針を改正することとしたい。
現在の指針の項目
第四 研究開発の推進
前文
一 基本的考え方
第一 原因の究明
二
検査や治療等に関する研究開発の推進
一
原因の考え方
三
発生動向等に関する疫学研究の推進
二
発生動向の調査の活用
四
社会面と医学面における性の行動様式
三
発生動向の調査等の結果の公開及び
提供の強化
第二 発生の予防及びまん延の防止
五
研究評価等の充実
一
基本的考え方
二
普及啓発及び教育
二
諸外国との情報交換の推進
三
検査の推奨と検査機会の提供
三
国際的な感染拡大抑制への貢献
四
相談指導の充実
基本的考え方
二
医療の質の向上
三 医療アクセスの向上
平成18年
第五 国際的な連携
基本的考え方
一
平成12年
等に関する研究
一
第三 医療の提供
○ 性感染症に関する特定感染症予防指針
は直近では、平成30年1月18日に改正。
平成24年
平成30年
第六 施策の評価及び関係機関等との連携
の強化等
一
基本的考え方
令和7年予定
二 本指針の進捗状況の評価及び展開
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