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【資料2】性感染症に関する特定感染症予防指針の改正に向けた検討について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57220.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会エイズ・性感染症に関する小委員会(第8回 5/14)《厚生労働省》
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主な論点

②性感染症疾患の実態把握

背景
○梅毒は、1999年4月から感染症法により5類感染症全数把握対象疾患に定められ、診断した医師は7日以内に管轄の保
健所に届け出ることが義務づけられた。
○2019年より、梅毒の届出様式に、性風俗産業の従事歴・利用歴(直近6か月以内)の有無、口腔咽頭病変の有無、妊
娠の有無、過去の感染歴(治療歴)、HIV感染症の合併の有無、の記載項目が追加された。
○性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症は、感染症法及び感染症発
生動向調査事業実施要綱に基づき、指定届出医療機関(定点)から月ごとに届出が必要な5類感染症であり、指定
届出医療機関は、月ごとに保健所に届出している。
〇梅毒の実態把握のために、以下の厚生労働科学研究(新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業)を行って
いる。
・性感染症の発生動向に基づく効果的な性感染症予防に関する研究(令和7年度~令和9年度 研究代表者:山岸 拓也)
様々な対策の礎になる性感染症疫学の把握のために、感染症発生動向調査の解析、罹患率や罹患リスク因子を明
らかにする感染症発生動向調査を補足する疫学研究を実施している。
主な意見
○梅毒や性感染症のトレンドは定点で把握できているが、自治体や関係団体からの協力を得た上で、より幅広く調査
が行えるような体制を整備する。また、匿名医療保険等関連情報データベース(National Database :NDB)等のビッ
グデータの活用も検討のうえ、実態把握をより一層推進・強化していく必要がある。
改正の方向性(案)
〇定点医療機関からの報告に加え、NDBや各自治体が実施しているサーベイランスほか多様なデータを活用し、包括
的な実態把握を進めていくことを追記してはどうか。
○疫学的特徴を踏まえた対策を推進すること等を目的として、多様な情報源や患者調査等を活用し、発生動向の分析
を推進するために、「民間企業」や「NGO等」との連携について記載してはどうか。
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