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【資料1】生物学的製剤基準の一部改正について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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3. 2 小分製品の試験
3. 2. 8 マウス白血球数減少試験

3. 2 小分製品の試験
削除

3. 2. 8. 1 材料
検体及びマウス白血球数減少試験用参
照インフルエンザワクチン(以下「毒性参
照品」という.)を用いる.毒性参照品の希
釈は生理食塩液による.
3. 2. 8. 2 試験
毒性参照品を適当な対数的等間隔で合
計 3 段階以上の希釈を作る.4 週齢のマウ
ス 5 匹以上を 1 群とし,検体及び毒性 参
照品の各希釈に 1 群ずつを用いる.1 匹当
たり 0.5mL ずつを 1 回腹腔内に注射す
る.注射の 12~18 時間後に尾採血する.
その後,末梢白血球数を測定する.
3. 2. 8. 3 判定
試験の成績を統計学的に処理して毒性
参照品に対して相対比較するとき,検体の
マウスの白血球数減少活性は,0.20 単位
/mL 未満でなければならない.
4

3. 2. 11 マウス体重減少試験

3. 2. 10 エンドトキシン試験

原液のエンドトキシン

4 週齢のマウス 5 匹以上を用い,1 匹当た

一般試験法のエンドトキシン試験法を準 規格値(15.0EU/mL 未

り検体 0.5mL を 1 回腹腔内に注射して約 用して試験するとき,15.0EU/mL 未満で 満)をもとに小分製品の
24 時間後の体重を測定する.測定値を統計 なければならない.
学的に処理して比較するとき,その平均値
は,注射前の値と同等かそれ以上でなけれ
ばならない.

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規格値を設定した