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【資料1】生物学的製剤基準の一部改正について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24649.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和3年度第4回 3/23)《厚生労働省》
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【参考】検証状況の補足説明
対象製剤について
検定を要する医薬品のうち、生ワクチン等
製剤名
・乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
・乾燥弱毒生風しんワクチン
・乾燥弱毒生麻しんワクチン
・乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
・水痘抗原
・乾燥弱毒生水痘ワクチン
・精製ツベルクリン
製造所
・日本ビーシージー製造
・第一三共
・武田薬品
・阪大微生物病研究会
*尚,乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「化血研」は製造中止となったため,KM バイオロジクス株式
会社は会社の希望として対象とせず,今回の解析対象からは除外した。
4製造所, 全7製剤, 15 品目
1.

異常毒性否定試験について
【生物学的製剤基準】
異常毒性否定試験法は、別に規定する場合を除き、以下の方法によって行う。
1:動物
体重 300〜400g のモルモットを用いる。動物は、使用前5日間以上観察して、異常を示さず、か
つその体重が順調に推移したものでなければならない。
2:検体の量
検体の量は、別に規定する場合を除き、動物1匹当たり5mL とする。
3:操作
統計処理に必要な匹数の動物を用い、検体を1回腹腔内に接種し、7日間以上観察する。原則と
して、生理食塩液等を接種した動物を同数コントロール群としておくが、統計学的に十分な同種製
剤の接種動物母集団がある場合には、この母集団を利用することもできる。
4:判定
観察期間中、いずれの動物も異常を示さないとき、この試験に適合とする。異常には、体重減少
が含まれる。接種動物の体重減少が、観察期間中、コントロール群と比較して、P=0.01 のレベルに
おいて、統計学的に有意の差を認めてはならない。同種製剤接種動物母集団をコントロールとして
利用する場合には、この母集団と比較して、P=0.01 のレベルにおいて、統計学的に有意の差を認
めてはならない。統計学的に有意の体重減少が認められたときには再試験する。再試験の繰り返し

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