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資料(Ⅰ)総務課 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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長期未改善事例への対応
背景

第2回 医療機能情報提供制度・
資料
医療広告等に関する分科会

令和6年1月29日

前ページからの続き

(※1)法に基づく措置の実施状況(回答:157自治体。括弧内はウェブサイト以外の医療広告)
法に基づく措置を行った
件数(【A】~【C】の合計)

【A】 医療法第6条
の8第1項に基づく
報告命令

【B】 医療法第6条
の8第1項に基づく
立入検査

【C】 医療法第6条
の8第2項に基づく
中止・是正命令

15(4) / 8自治体



2(1)

11(3)







令和3年度
令和4年度



/1自治体

(※2 例)Q 社会的影響力を考慮し、まずは大手を指摘すべき。他院からの嫌がらせの通報に決まっているので対応したくない。
A 医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、規制を行っており、医療機関の規模を問わず、また通報者が誰で
あっても、一律に遵守していただく必要がございます。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分
野に比べ著しい。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に
困難である。

対応案


自治体が、医療機関の改善対応までに期間を要している理由等を踏まえ、
・ 自治体の現状把握調査を引き続き実施し、「医療広告に関する都道府県等担当者会議」等において、
優良な取組事例(違反種類毎の法に基づく措置例など)を紹介
・ 標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな形を令和6年度前半までを目処に作成
し、自治体に提供する
・ 自治体による医療法第25条第1項(※)に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイド
ライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(資料2参照)遵守について、立入検査時に
適切に指導等を行うことを求める
等を行い、今後更に都道府県等の取り組みを促し、長期未改善事例の早期の適正化を進める。

(※)医療法 第25条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報
告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。

【参考】医療機関通知後の改善傾向

第2回 医療機能情報提供制度・
医療広告等に関する分科会

令和6年1月29日

資料


〇医療機関通知後の状況(2023年3月31日時点)


令和4年度では、医療機関通知から3ヶ月以内で約74%、6ヶ月以内で約87%が改善に至るが、残り約13%
は改善対応に時間を要している
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度

医療機関通知後の改善傾向※
100%
97%
94%

95%

93%
90%

90%

89%

92%

93%

97%

96%
95%96%

94% 93%

91%
88%

92%

改善率

88%
90%

93%

98%

89%

85%

87%
83%

80%

82%

75%

74%

70%
0-3ヶ月

4-6ヶ月

7-9ヶ月
10-12ヶ月
医療機関通知後の期間
1年

1年以上
2年

2年以上
3年

※医療機関通知日以降の一定期間(3か月、6か月、9か月、12か月、1年、2年)時点での、医療機関通知件数に占める「改善」又は「広告中止」件数の割合を算出。(自治体情報提供後の改善状況を含む)
なお、月数については、30日を1ヶ月としてカウント。

Ⅰ-総7