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資料(Ⅰ)総務課 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能報告の流れ
かかりつけ医機能報告概要
○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協
議の場に報告するとともに、公表。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果
を取りまとめて公表。
① かかりつけ医機能の報告

② 報告の内容



(第30条の18の4第7項)

◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容
(第30条の18の4第1項)

かかりつけ医機能報告
対象医療機関

③ 都道府県
の確認



④確認結果

都道府県

<報告項目イメージ>
1:日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能
2:1を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能

2(1)~(4)等の機能の
確保に係る体制を確認(※)。
(第30条の18の4第2項)
・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認
(第30条の18の4第4項)










(第30条の18の4第3項、第5項)

⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 (第30条の18の5)
具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など
外来医療に関する ※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。
地域の協議の場
※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。



⑦協議結果



※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等(第30条の18の4第6項等)

かかりつけ医機能が発揮される制度整備の施行に向けた検討スケジュール(案)
R5

10月~

国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会(新設)
・かかりつけ医機能について住民・患者に情報提供すべき項目

かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(新設)

医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
(既設の検討会を改編)

(医療機能情報提供制度)
・情報提供項目を分かりやすく伝える方法
・対象者別の情報提供のあり方
・かかりつけ医機能報告に位置づける機能の基本的な
考え方
R6

全国システム施行(4月1日)

4月
・省令等の具体的内容
など

・左記の検討状況を踏まえて、かかりつけ医機能に関
する情報提供項目等について見直し
など

夏頃

(改正法に基づく省令・
告示改正、かかりつけ
医機能報告システム構
築に向けた準備等)

R7

4月~

地域の協議の場に関する
自治体向けガイドライン
の検討 など

かかりつけ医機能関係施行
(4月1日)

自治体向けガイドライン策定・公表

情報提供項目改修

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