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資料(Ⅰ)総務課 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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オンライン診療のための診療所について
特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設についてより抜粋
令和6年1月16日

通知のポイント

医政総発0116第2号

1. オンライン診療のための医師非常駐の診療所について、必要性があると認めた場合においては、特例的に、医師
が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を認めることとする(※1)。
2. オンライン診療が医療機関の事業として行われる場合であって、定期的に反覆継続して行われることのない場合
又は一定の地点において継続して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについ
て」により、新たに診療所開設の手続を要しない場合がある。
1.オンライン診療のための診療所の開設の手続きが必要な場合
オンライン診療のための診療所

オンライン

自治体は開設の必要や「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
が遵守されているか確認すること

2.新たに診療所開設の手続を要しない場合
定期的に反覆継続しない場合(※2)

一定の地点において継続しない場合(※3)

オンライン
(※1)定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継続(おおむね3日以上とす
る。)して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医政発第554号厚生省医務
局長通知。)に準じて、新たに診療所開設の手続を要しない
例 毎週○曜日のみ



連日診療しない

(※1)現状では、自宅でのオンライン診療の受診又は患者が必要とする医療機関の適時の利用が困難であり、オンライン診療の受診を希望する住民が存在する場合など、
住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求めること。
(※2)定期的に反覆継続(おおむね毎週2回以上とする。)して行われることのない場合
(※3)一定の地点において継続(おおむね3日以上とする。)して行われることのない場合
(※4)(※2)または(※3)の場合、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け医政発第554号厚生省医務局長通知。)に準じて、
新たに診療所開設の手続を要しないものとする

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