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資料(Ⅰ)総務課 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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第2回 医療機能情報提供制度・

インフォームド・コンセントの取扱い等についての見直し(案) 医療広告等に関する分科会
令和6年1月29日

資料


〇美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について
改正案

現行
平素より、医療行政の推進に格別の御高配いただき、厚く御礼申し上げま
す。
インフォームド・コンセントについては、その理念に基づく医療を推進す
るため、各医療機関において則るべきものとして「診療情報の提供等に関す
る指針の策定について」(平成15年9月12日付け医政発0912001号厚生労働省
医政局長通知)(以下「指針」という。)を定めたところです。
今般、美容医療サービス等の自由診療では、患者の理解と同意が十分に得
られていないことに起因すると考えられるトラブルが生じていることを踏ま
え、美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに
関して特に留意すべき事項として、下記のとおり定めましたので、通知しま
す。
貴職におかれましては、これらの内容について十分に御了知の上、貴管内
の関係体等に周知していただくとともに、貴管内の医療従事者等に対して周
知の徹底及び遵守の要請をお願いします。
また、当然のことながら、美容医療サービス等の自由診療においても、医
師又は歯科医師の資格を持たない者が病状等の診断、治療方法の決定等の医
行為を行うことはできませんので、その点、あらためて貴管内の医療機関等
に周知をお願いします。





1.診療情報の提供に当たっては、品位を損ねる又はそのおそれがある情報及
び方法を用いて説明しではならないこと。公の秩序若しくは善良の風俗に反
する情報又は虚偽若しくは誇大な情報についても同様とすること。

1.診療情報の提供に当たっては、品位を損ねる又はそのおそれがある情報及
び方法を用いて説明しではならないこと。公の秩序若しくは善良の風俗に反
する情報又は虚偽若しくは誇大な情報についても同様とすること。

(略)

第2回 医療機能情報提供制度・

インフォームド・コンセントの取扱い等についての見直し(案) 医療広告等に関する分科会
令和6年1月29日

改正案
2.実施しようとする施術に要する費用等(当該費用によって受けることがで
きる施術の回数や範囲、保険診療での実施の可否等も含む。)や当該施術に
係る解約条件について、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする者に
対して、丁寧に説明しなければならないこと。

現行
2.実施しようとする施術に要する費用等(当該費用によって受けることがで
きる施術の回数や範囲、保険診療での実施の可否等も含む。)や当該施術に
係る解約条件について、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする者に
対して、丁寧に説明しなければならないこと。

3.施術の有効性及び安全性に係る説明に当たっては、施術の効果の程度には
個人差がある旨についても、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする
者に対して、直接丁寧に説明しなければならないこと。

3.施術の有効性及び安全性に係る説明に当たっては、施術の効果の程度には
個人差がある旨についても、必ず当該施術前に、当該施術を受けようとする
者に対して、直接丁寧に説明しなければならないこと。

4.わが国で承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品を用い
た治療(承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品等を用いた
治療も含む。)に係る説明に当たっては、 ①未承認医薬品等であること、
②入手経路等、③国内の承認医薬品等の有無、④諸外国における安全性等に
係る情報及び⑤未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品
感染等被害救済制度の救済の対象にはならないことについて、必ず当該施術
前に、当該施術を受けようとする者に対して、丁寧に説明しなければならな
いこと。

(新設)

5.即日施術の必要性が医学上認められない場合には、即日施術を強要するこ
と等の行為は厳に慎まれるべきであること。やむを得ず即日施術を受けるこ
とを希望する者については、十分に当該即日施術の説明を行うとともに、当
該即日施術を受けるかどうか熟慮するために十分な時間を設けた上で、当該
即日施術を実施しなければならないこと。

4.即日施術の必要性が医学上認められない場合には、即日施術を強要するこ
と等の行為は厳に慎まれるべきであること。やむを得ず即日施術を受けるこ
とを希望する者については、十分に当該即日施術の説明を行うとともに、当
該即日施術を受けるかどうか熟慮するために十分な時間を設けた上で、当該
即日施術を実施しなければならないこと。

6. 1から5までに掲げる取扱いのほか、指針に則らなければならないこと。

5. 1から4までに掲げる取扱いのほか、指針に則らなければならないこと。

資料


Ⅰ-総4