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資料(Ⅰ)総務課 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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3.かかりつけ医機能が発揮される制度整備の施行に向けた検討について
令和5年5月に成立した改正医療法により、かかりつけ医機能報告制度が
創設されることとなっています。厚生労働省では、令和7年4月の本制度の
施行に向けた準備を進めています。かかりつけ医機能報告の施行に向けた検
討状況と現時点において考えられる今後の進め方について説明します。
(1)かかりつけ医機能報告制度の概要
まず、かかりつけ医機能報告制度の概要ですが、今後増加する慢性疾患を
有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能(①日常的な
診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携
など)について、各医療機関から都道府県知事に報告いただき、都道府県知
事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有すること
を確認し、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を
検討し、それを公表いただく制度です。

(2)かかりつけ医機能報告の施行に向けた検討状況等について


かかりつけ医機能報告の詳細(報告を求めるかかりつけ医機能の内容や、
かかりつけ医機能の報告対象医療機関の範囲、かかりつけ医機能の体制に
係る都道府県の確認・公表、かかりつけ医機能を有する医療機関の患者等
への説明の内容、地域における協議の場、医療計画に関する事項等)につい
ては、現在、検討会において有識者等の御意見をいただきながら、令和6年
夏ごろまでの取りまとめに向けて検討を進めているところです。



本制度に基づく医療機関からの報告は令和7年度より開始される予定と
なっていますが、医療機関からの報告については、システム上で行えるよ
う、システム構築についても検討を進めています。



また、令和6年度中に、改正医療法に基づく省令等の改正や地域の協議の
場等に関する自治体向けのかかりつけ医機能報告ガイドラインの作成を予
定しており、その内容については、まとまった段階でご案内させていただ
く予定です。



本制度の円滑な施行に向けて、引き続きご協力の程お願いいたします。

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