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資料1-2 調査結果報告書 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24579.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和3年度第31回 3/22)《厚生労働省》
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が必ずしも遵守されていない状況である。一方で、ソマトロピン製剤を用いた治療を行
う医師は、糖尿病を含む内分泌疾患の専門的な知識と経験を持つ医師であり、糖尿病治
療ガイドを遵守しない医師は非常に少ないと想定されるものの、必要に応じて眼科へ
の受診をさせるように使用上の注意に記載すべきである。


医療現場では、糖尿病患者を眼科へ受診させることが徹底されていない状況があり、糖
尿病網膜症診療ガイドラインに眼科への受診間隔の目安を記載し広く医療現場に周知
した経緯がある。また、一般に若年者では増殖糖尿病網膜症へ早く進展する(糖尿病網
膜症診療ガイドライン(第 1 版) 日本糖尿病眼学会診療ガイドライン委員会)ことが
知られており、ソマトロピン製剤を投与される患者は骨端線閉鎖を伴わない若年者が
含まれることを考慮すると、糖尿病網膜症について注意深く観察する旨を注意喚起す
る必要がある。
機構は、
「慎重投与/特定の背景を有する患者に関する注意」の項に、糖尿病患者ではソ

マトロピン製剤の投与前に糖尿病合併症(糖尿病網膜症等)の病勢をコントロールしておく
旨、投与開始後に糖尿病合併症(糖尿病網膜症等)を含め、患者の状態を注意深く観察する
旨を追記する必要があると判断した。
Ⅴ. 総合評価
機構は、以上の検討を踏まえ、別添 5 に示すとおり使用上の注意を改訂して差し支えない
と判断した。

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