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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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している。
(※1)処方内容(控え)については、患者においてマイナポータルで自身の
処方内容を閲覧することが一定程度定着するまでの過渡的な措置として
交付するものである。マイナポータルで処方内容を閲覧することができ
るなどの理由により、患者が処方内容(控え)を不要とする場合は、手
交を要しない。
(※2)何らかの理由により画面に引換番号を表示することができない場合に
ついては、患者の同意が得られれば口頭等で処方内容を伝達し、あわせ
て口頭等で引換番号を伝達する方法によることも可能とする。

【薬局プロセス】
⑦ 患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付きカードリーダにおい
て、処方・調剤情報の参照に関する個人同意を行う。薬局は、オンライン資格
確認により確認した個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処方
箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求する。なお、複数の処方箋
が交付されている場合、当該薬局で調剤を希望する処方箋の選択については、
患者が顔認証付きカードリーダにおいて選択したもの又は処方内容(控え)等
で引換番号を伝達したものしか、薬局は要求できない仕組みとなっている。
患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていない場合は上記の対
応が原則としてできないことから、個人ごとの被保険者記号・番号等及び引換
番号により当該患者に係る電子処方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号
が付与されているため、処方箋ごとに要求操作を行う必要がある。その際、処
方・調剤情報の参照に関する個人同意は顔認証付きカードリーダにおいてのみ
取得できる運用としており、口頭等で同意取得したからといって参照できるこ
とにはならないことに留意する必要がある。
⑧ 電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信する。
⑨ 薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するために、処方・調剤情報
の参照(同意が得られている場合)及び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同
意の有無にかかわらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が得ら
れていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当する医薬品
の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対象となった薬剤名
称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬等チェック機能
により、重複投薬又は併用禁忌が確認された場合であって、口頭等で同意を取
得した場合には、重複投薬又は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報
を参照することができる。なお、その場合には、口頭等で同意を取得した旨に
ついて、電子薬歴等に記録すること。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用期間の算定が可能な
医薬品(例えば 14 日分処方された内服薬)については当該期間を、服用
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