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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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程度定着するまでの過渡的な措置として交付するも
のである。マイナポータルで処方内容を閲覧するこ
とができるなどの理由により、患者が処方内容(控
え)を不要とする場合は、手交を要しない。
(※2)何らかの理由により画面に引換番号を表示するこ

(※)新型コロナウイルス感染状況下における特例措置に

とができない場合については、患者の同意が得られ

より電話によるオンライン診療が行われるなど、画面

れば口頭等で処方内容を伝達し、あわせて口頭等で

に表示することもできない場合について、患者の同意

引換番号を伝達する方法によることも可能とする。

が得られれば口頭で処方内容を伝達し、あわせて口頭
で引換番号を伝達する方法によることも可能とする。

【薬局プロセス】
⑦

【薬局プロセス】

患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き

⑦

患者は、薬局でオンライン資格確認を行い、顔認証付き

カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個

カードリーダにおいて、処方・調剤情報の参照に関する個

人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し

人同意を行う。薬局は、オンライン資格確認により確認し

た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処

た個人ごとの被保険者番号・記号等をキーとして、電子処

方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す

方箋管理サービスに当該患者に係る電子処方箋を要求す

る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局

る。なお、複数の処方箋が交付されている場合、当該薬局

で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証

で調剤を希望する処方箋の選択については、患者が顔認証

付きカードリーダにおいて選択したもの又は処方内容(控

付きカードリーダにおいて選択したものしか、薬局は要求

え)等で引換番号を伝達したものしか、薬局は要求できな

できない仕組みとなっている。

い仕組みとなっている。

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな

患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな

い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人

い場合は上記の対応が原則としてできないことから、個人

ごとの被保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者

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