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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則と

(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則と

して交付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅

して交付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅

行等特殊の事情があると認められる場合は、延長も

行等特殊の事情があると認められる場合は、延長も

可能である。

可能である。

(※3)医療機関は、自施設で登録(発行)した処方箋に
限り、現在どの薬局で受付中の状態にあるか確認す
ることができる。


医療機関は、電子処方箋管理サービスから、処方内容



医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋
の控えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控

控えに「引換番号」が記載されている。

えに「引換番号」が記載されている。



(控え)の電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該
医療機関は、患者に処方内容(控え)を提供する。当該



医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該

控えの手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ

控えの手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ

簡便に確認できる方法であれば、具体的な手法は問わな

簡便に確認できる方法であれば、具体的な手法は問わな

い。オンライン診療等により紙による手交が困難なとき

い。オンライン診療等により紙による手交が困難なとき

は、オンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控

は、オンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控

えを画面上に表示させる等の対応を行う。

えを画面上に表示させる等の対応を行う。

なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考
慮し、二次元コードによる表示も行われる。

なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考
慮し、二次元コードによる表示も行われる。

電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の

電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の

情報について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マ

情報について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マ

イナポータルへの連携が行える仕組みとしている。

イナポータルへの連携が行える仕組みとしている。

(※1)処方内容(控え)については、患者においてマイ
ナポータルで自身の処方内容を閲覧することが一定

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