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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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①

患者自身が、自分の服用している薬剤について把握すると

①

患者自身が、自分の服用している薬剤について把握すると

ともに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬剤

ともに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬剤

の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録すること

の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録すること

で、自らの薬物療法に対する意識を高める。

で、自らの薬物療法に対する意識を高める。

②

複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を受ける際に、

②

複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を受ける際に、

患者がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤

患者がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤

師等にお薬手帳を提示することにより、要指導・一般用医薬

師等にお薬手帳を提示することにより、要指導・一般用医薬

品も含めて相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で

品も含めて相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で

有効な薬物療法につなげる。

有効な薬物療法につなげる。

(※)「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年

(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項について

3月31日付け薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生

は、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項につい

活衛生局総務課長通知)で示されているので、マイナポ

て」(平成27年11月27日付け薬生総発1127第4号厚生

ータルと連携等する電子版お薬手帳の運営主体において

労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)で示されている

は、参照されたい。

ので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋管理サー
ビスの運営主体においては、参照されたい。

4

電子処方箋の運用に当たって

4

電子処方箋の運用に当たっての留意点は、以下(1)~

電子処方箋の運用にあたって
電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~

(5)のとおりとする。

(5)のとおりとする。

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応

していない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方

していない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方

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