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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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患者自身が、自分の服用している薬剤について把握すると



患者自身が、自分の服用している薬剤について把握すると

ともに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬剤

ともに正しく理解し、服用したときに気づいた副作用や薬剤

の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録すること

の効果等の体の変化や服用したかどうか等を記録すること

で、自らの薬物療法に対する意識を高める。

で、自らの薬物療法に対する意識を高める。



複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を受ける際に、



複数の医療機関を受診する際や薬局で調剤を受ける際に、

患者がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤

患者がそれぞれの医療機関の医師・歯科医師及び薬局の薬剤

師等にお薬手帳を提示することにより、要指導・一般用医薬

師等にお薬手帳を提示することにより、要指導・一般用医薬

品も含めて相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で

品も含めて相互作用や重複投薬を防ぎ、医薬品のより安全で

有効な薬物療法につなげる。

有効な薬物療法につなげる。

(※)「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年

(※)電子版お薬手帳を運用する上での留意事項について

3月31日付け薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生

は、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項につい

活衛生局総務課長通知)で示されているので、マイナポ

て」(平成27年11月27日付け薬生総発1127第4号厚生

ータルと連携等する電子版お薬手帳の運営主体において

労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)で示されている

は、参照されたい。

ので、電子版お薬手帳と連携等する電子処方箋管理サー
ビスの運営主体においては、参照されたい。



電子処方箋の運用に当たって



電子処方箋の運用に当たっての留意点は、以下(1)~

電子処方箋の運用にあたって
電子処方箋の運用にあたっての留意点は、以下(1)~

(5)のとおりとする。

(5)のとおりとする。

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応

また、フリーアクセス確保のため、患者が電子処方箋に対応

していない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方

していない薬局で調剤を受けることを希望する場合や電子処方

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