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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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調剤済みになったと判断する。このため、電子処方

調剤済みになったと判断する。このため、電子処方

箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果

箋に基づき分割調剤をする場合は、最後の調剤結果

を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づ

を作成した薬剤師は、安全管理ガイドラインに基づ

き、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送

き、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送

付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプ

付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプ

を付与した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局で

を付与した上で調剤結果を薬局に返却する。薬局で

は、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含まれ、

は、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含まれ、

かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが

かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが

付与された調剤結果)を「調剤済み電子処方箋」と

付与された調剤結果)を「調剤済みの電子処方箋」

して取り扱うこと。

として取り扱うこと。

薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方



薬局は、⑦の(※)に示す調剤結果を調剤済み電子処方

箋とする場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み

箋とする場合や、そのほかの方法を用いて、自ら調剤済み

電子処方箋を作成することが可能であるが、いずれの場合

電子処方箋を作成することが可能であるが、いずれの場合

であっても、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電

であっても、安全管理ガイドラインに基づき、「調剤済み

子処方箋を、適切に管理・保管する。

電子処方箋」を、適切に管理・保管する。

なお、医師の判断による分割調剤については、多様なケース

なお、医師の判断による分割調剤やリフィル処方箋について

を設定することによる混乱を避けるため、紙の運用とし、電子

は、電子処方箋の運用開始時点で多様なケースを設定すること

処方箋による運用は行わないこととしている。

による混乱を避けるため、当面は紙の運用とし、電子処方箋に
よる運用は行わないこととしているが、今後、電子処方箋の運
用の実態を見定めながら、医師の判断による分割調剤やリフィ
ル処方箋の電子処方箋による対応を検討していく必要がある。

(4)リフィル処方箋への対応

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