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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師
の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内
に処方箋を反復利用できる仕組みである。医療機関でリフィル
処方箋としての電子処方箋を発行する場合には、医療機関のシ
ステムが対応している必要があるが、発行に係るプロセスはリ
フィル処方箋ではない電子処方箋と概ね同様である。総使用回
数を適切に選択の上、発行すること。
薬局においても、リフィル処方箋としての電子処方箋を受け
付ける場合には、薬局のシステムがこれに対応している必要が
ある。薬局でリフィル処方箋としての電子処方箋を受信し、調
剤した際には、次回調剤予定日等(※)の必要な事項を記録の
上、電子署名を付与した上で電子処方箋管理サービスに返送す
ること。ただし、総使用回数の最終調剤回においては、安全管
理ガイドラインに基づき、調剤済み電子処方箋として保管する
こと。
(※)疑義照会等を経て、処方内容とは異なる薬剤を調剤
した場合には、当該変更内容及び変更の理由を合わせ
て記録すること。
なお、リフィル処方箋により調剤を行うに当たっては、紙の
処方箋を前提とした規定を除き、診療報酬の算定方法の一部改
正に伴う実施上の留意事項等を適宜参照すること。
(5)患者への説明と理解を求める取組

(4)患者への説明と理解を求める取組

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