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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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電子処方箋管理サービスの運用について
1 本施策の趣旨
処方箋は、医師・歯科医師から薬剤師への処方内容の伝達だけでなく、医師・歯科
医師から患者に交付され、患者自らが処方内容を知ることができる、患者にとって最
も身近な医療情報の一つといえる。
このため、処方箋の電子化は、医療機関と薬局の連携や服薬管理の効率化等に資す
るだけでなく、電子版お薬手帳等との連携等により、患者自らが服薬等の医療情報の
履歴を電子的に管理し、健康増進への活用(ポータルサービス)の第一歩になるなど、
多くのメリットがあるので、運用ルールや医療情報等を連携するためのネットワーク
の整備・普及等を進め、できるだけ早く国民がそのメリットを享受できるようにする
必要がある。
他方、我が国の医療システムは、医師・歯科医師が患者に処方箋を交付し、患者自
らが選択した薬局に処方箋を持ち込み、調剤を受ける仕組みとしている(フリーアク
セス)。また、処方箋には、患者が自身の服用する薬剤について知ることができるよう
にするという役割がある。
以上の点を踏まえ、フリーアクセスを確保し、患者が自身の服用する薬剤について
知ることを担保した上で、2023 年1月より、全国的な電子処方箋の仕組みが整備され
ることとなった。
本通知では、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び公益社団
法人国民健康保険中央会(以下「国保中央会」という。
)が実施機関となる電子処方箋
に係る仕組み(以下「電子処方箋管理サービス」という。)の運用を整理し、医療機関・
薬局等の関係者に示すものである。
本通知に基づき、全国的な電子処方箋の仕組みの整備や情報連携ネットワークとの
連携等が進められ、患者自身が服薬等の医療情報の履歴の管理や電子化のメリットを
享受し、患者と医療従事者との信頼がより進み、医療への理解や納得が深まることで、
国民一人ひとりの健康増進の取組や医療サービスの効率的な提供等につながることが
期待される。
2 処方箋の電子化のメリット
処方箋の電子化は、地域の医療機関・薬局間における情報共有をさらに促進させる
ことにより、患者に最適な薬物療法を提供することに加え、患者自らが服薬等の医療
情報を電子的に管理し、健康増進への活用にもつながるなど、多くのメリットが期待
される。具体的には、以下のとおり。
(1)医療機関、薬局における主なメリット
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