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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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することが必要である。
①

することが必要である。

システムの安全性の確保

①

システムの安全性の確保
支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、

レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会

レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会

保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに

保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに

関するガイドライン」(厚生労働省)(以下「オンライン

関するガイドライン」(厚生労働省。以下「オンライン資

資格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」と

格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」とい

いう。)を遵守して、システムの安全性を確保するための

う。)を遵守して、システムの安全性を確保するための対

対応を行う。

応を行う。

②

支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、

相互運用性の確保

②

相互運用性の確保

支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の

支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の

ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると

ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると

ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係

ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係

機関の相互運用性を確保しなければならない。

機関の相互運用性を確保しなければならない。
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので

きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において

きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において

明らかにし、常にこれを公開するものとする。

明らかにし、常にこれを公開するものとする。

③

このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので

電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施

③

電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施

支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問

支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問

合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報

合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報

提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に

提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に

より、問合せ対応を実施する。

より、問合せ対応を実施する。

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