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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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することが必要である。


することが必要である。

システムの安全性の確保



システムの安全性の確保
支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、

レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会

レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会

保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに

保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに

関するガイドライン」(厚生労働省)(以下「オンライン

関するガイドライン」(厚生労働省。以下「オンライン資

資格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」と

格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」とい

いう。)を遵守して、システムの安全性を確保するための

う。)を遵守して、システムの安全性を確保するための対

対応を行う。

応を行う。



支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、

相互運用性の確保



相互運用性の確保

支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の

支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の

ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると

ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると

ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係

ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係

機関の相互運用性を確保しなければならない。

機関の相互運用性を確保しなければならない。
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので

きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において

きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において

明らかにし、常にこれを公開するものとする。

明らかにし、常にこれを公開するものとする。



このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので

電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施



電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施

支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問

支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問

合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報

合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報

提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に

提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に

より、問合せ対応を実施する。

より、問合せ対応を実施する。

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