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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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ごとの被保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者

に係る電子処方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号

に係る電子処方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号

が付与されているため、処方箋ごとに要求操作を行う必要

が付与されているため、処方箋ごとに要求操作を行う必要

がある。その際、処方・調剤情報の参照に関する個人同意

がある。その際、処方・調剤情報の参照に関する個人同意

は顔認証付きカードリーダにおいてのみ取得できる運用と

は顔認証付きカードリーダにおいてのみ取得できる運用と

しており、口頭等で同意取得したからといって参照できる

しており、口頭等で同意取得したからといって参照できる

ことにはならないことに留意する必要がある。

ことにはならないことに留意する必要がある。


電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信す



る。

電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信す



る。

薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するため



薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するため

に、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及

に、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及

び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかか

び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかか

わらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が

わらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が

得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無につ

得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無につ

いては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを表

いては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを表

示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機

示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機

関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬等チェ

関・薬局の名称等は表示しない。

ック機能により、重複投薬又は併用禁忌が確認された場合
であって、口頭等で同意を取得した場合には、重複投薬又
は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報を参照す
ることができる。なお、その場合には、口頭等で同意を取
得した旨について、電子薬歴等に記録すること。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用

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(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用