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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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ごとの被保険者記号・番号等及び引換番号により当該患者

に係る電子処方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号

に係る電子処方箋を要求する。処方箋情報ごとに引換番号

が付与されているため、処方箋ごとに要求操作を行う必要

が付与されているため、処方箋ごとに要求操作を行う必要

がある。その際、処方・調剤情報の参照に関する個人同意

がある。その際、処方・調剤情報の参照に関する個人同意

は顔認証付きカードリーダにおいてのみ取得できる運用と

は顔認証付きカードリーダにおいてのみ取得できる運用と

しており、口頭等で同意取得したからといって参照できる

しており、口頭等で同意取得したからといって参照できる

ことにはならないことに留意する必要がある。

ことにはならないことに留意する必要がある。
⑧

電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信す

⑧

る。

電子処方箋管理サービスは、電子処方箋を薬局に送信す

⑨

る。

薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するため

⑨

薬局の薬剤師は、処方内容が適切であるか確認するため

に、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及

に、処方・調剤情報の参照(同意が得られている場合)及

び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかか

び重複投薬又は併用禁忌の有無の確認(同意の有無にかか

わらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が

わらず可能)を実施する。処方・調剤情報の参照の同意が

得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無につ

得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無につ

いては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを表

いては、該当する医薬品の重複・禁忌という事象のみを表

示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機

示するに留め、重複等の対象となった薬剤名称や医療機

関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬等チェ

関・薬局の名称等は表示しない。

ック機能により、重複投薬又は併用禁忌が確認された場合
であって、口頭等で同意を取得した場合には、重複投薬又
は併用禁忌の要因となった薬剤に係る一部の情報を参照す
ることができる。なお、その場合には、口頭等で同意を取
得した旨について、電子薬歴等に記録すること。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用

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(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、服用