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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤

(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤

日(調剤結果の登録がない場合は処方日)を起算日

日(調剤結果の登録がない場合は処方日)を起算日

とし、服用期間の算定が可能な医薬品(例えば14

とし、服用期間の算定が可能な医薬品(例えば14

日分処方された内服薬)については当該期間を、服

日分処方された内服薬)については当該期間を、服

用期間の算定が不可能な医薬品(例えば外用や頓

用期間の算定が不可能な医薬品(例えば外用や頓

服)については一律14日間を服用期間とし、服用

服)については一律14日間を服用期間とし、服用

期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処

期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処

方又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕

方又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕

組みとする。

組みとする。

(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか

(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか

否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で

否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で

「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす

「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす

る。

る。

(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについ



(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについ

ては、医療機関・薬局の判断に依ることとするた

ては、医療機関・薬局の判断に依ることとするた

め、システム事業者と相談すること。

め、システム事業者と相談すること。

医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定



医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定

させ、電子処方箋を作成し、電子署名を付与し、電子処方

させ、電子処方箋を作成し、電子署名を付与し、電子処方

箋管理サービスに登録する。

箋管理サービスに登録する。

(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガ

(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガ

イドラインに基づき、電子的に作成した処方箋情報

イドラインに基づき、電子的に作成した処方箋情報

に電子署名を行う。タイムスタンプについては電子

に電子署名を行う。タイムスタンプについては電子

処方箋管理サービスにおいて付与するものとする。

処方箋管理サービスにおいて付与するものとする。

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