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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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① 医療機関からの電子的な処方情報をもとに、薬局で処方内容の照会や後発医
薬品への変更などを含む調剤業務が行われ、その結果を医療機関に戻し、次の
処方情報の作成の参考にするという情報の有効利用が可能となる。
② 医療機関・薬局間での情報の共有が進むことで、医薬品の相互作用やアレル
ギー情報の管理に資することが可能となり、国民の医薬品使用の安全性の確保
など公衆衛生の向上にも資する。
③ 医療機関では、紙の処方箋の印刷に要するコストが削減される。紙の処方箋
の偽造や再利用を防止できる。
④ 薬局から医療機関への処方内容の照会の結果等の伝達や、先発品から後発品
に調剤を変更した際の伝達がより容易になり、医療機関でも患者情報のシステ
ムへの反映が容易になる。後発品の使用促進により、一般名処方や後発品への
変更調剤が増加していることに鑑み、処方した医師・歯科医師への調剤結果(患
者に交付された薬剤の種類、用法・用量等)の伝達が容易になることは、重要
である。
⑤ 薬局でオンライン服薬指導を実施する際、紙の処方箋の原本を医療機関から
薬局に郵送する代わりに、薬局が電子的に取得可能となる。
⑥ 調剤に関する入力等の労務が軽減され、誤入力が防止される。調剤済みの紙
の処方箋の保管スペース等を削減できる。
⑦ 電子版お薬手帳等との連携等により、医療機関・薬局の連携や処方内容・服
薬状況の一元的・継続的把握の効率化等に資する。
⑧ 医療機関・薬局では、重複投薬等チェック機能を活用することにより、患者
に対する不必要な処方・調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けることが
できる。
⑨ 一元的に処方内容・服薬状況を把握することによって、多剤投与の適正化に
よる有害事象のリスク低減や、患者背景の推察、他施設の受診状況の把握によ
る最適な治療の提供等を図ることができる。
⑩ 救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参照できる仕組みを構
築することにより、医療関係者は患者が服用している薬剤を知ることが可能と
なる。
(2)患者や家族における主なメリット
① オンライン診療の際、医療機関が発行した処方箋の原本を電子処方箋管理サ
ービスに登録することで、処方情報が電子的に保存され、患者は処方情報をマ
イナポータルを通じて閲覧することが可能となる。また、患者は、薬局での受
付前に処方情報をより簡便に薬局に伝達することができるようになり、薬局で
の待ち時間の短縮が期待される。
② オンライン服薬指導の際、患者は薬局へ電子処方箋管理サービス内にある処
方情報を電子的に伝達することが可能となるほか、薬局での調剤情報が電子的
に保存・蓄積されることで、患者自らが実際に調剤された情報をマイナポータ
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