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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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同意が得られていない場合は、重複投薬又は併用禁忌の有無については、該当
する医薬品の重複・禁忌という事象のみを表示するに留め、重複等の対象とな
った薬剤名称や医療機関・薬局の名称等は表示しない。ただし、重複投薬等チ
ェック機能により、重複投薬又は併用禁忌が確認された場合であって、口頭等
で同意を取得した場合には、重複投薬又は併用禁忌の要因となった薬剤に係る
一部の情報を参照することができる。なお、その場合には、口頭等で同意を取
得した旨について、電子カルテ等に記録すること。
(※1)重複投薬や併用禁忌の確認範囲については、調剤日(調剤結果の登録
がない場合は処方日)を起算日とし、服用期間の算定が可能な医薬品(例
えば 14 日分処方された内服薬)については当該期間を、服用期間の算
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)については一律 14 日間を服
用期間とし、服用期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方
又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで判断し、併用
禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ
を該当とする。
(※3)同一医療機関内の処方を重複とするか否かについては、医療機関・薬
局の判断に依ることとするため、システム事業者と相談すること。
④ 医師・歯科医師は、③の情報を踏まえ、処方内容を確定させ、電子処方箋を
作成し、電子署名を付与し、電子処方箋管理サービスに登録する。
(※1)処方箋を作成した医師・歯科医師は、安全管理ガイドラインに基づき、
電子的に作成した処方箋情報に電子署名を行う。タイムスタンプについ
ては電子処方箋管理サービスにおいて付与するものとする。
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含め
て4日以内であるが、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合
は、延長も可能である。
(※3)医療機関は、自施設で登録(発行)した処方箋に限り、現在どの薬局
で受付中の状態にあるか確認することができる。
⑤ 医療機関は、電子処方箋管理サービスから、処方内容(控え)の電子ファイ
ル(PDF)の提供を受ける。当該控えに「引換番号」が記載されている。
⑥ 医療機関は、患者に処方内容(控え)を提供する。当該控えの手交方法は紙
を想定しているが、患者が迅速にかつ簡便に確認できる方法であれば、具体的
な手法は問わない。オンライン診療等により紙による手交が困難なときは、オ
ンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控えを画面上に表示させる等
の対応を行う。
なお、
「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考慮し、二次元コードに
よる表示も行われる。
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の情報について、患者
が電子的方法でも確認できるよう、マイナポータルへの連携が行える仕組みと
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