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総-3○歯科医療について(その1) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-5

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

-③

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
➢ ライフステージに応じた口腔機能管理を推進する観点から、小児口腔機能管理料について、口腔機
能の発達不全がみられる年齢等の実態を踏まえ、対象患者を見直す。
現行

改定後

【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区
分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定
した患者であって、口腔機能の発達不全を有する15歳未
満の小児に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該
患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく
管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。

【小児口腔機能管理料】
[算定要件]
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区
分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定
した患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未
満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該
患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく
管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。

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