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総-3○歯科医療について(その1) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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(参考)かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、在宅療養支援歯科診療所、外来診療環境体制加算の施設基準①
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
生涯を通じた口腔
の管理に関する事


在宅療養支援歯科診療所




外来診療環境体制加算1,2

○ 次のいずれにも該当
・過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予
防治療を合計30回以上算定
・過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理
料のエナメル質初期う蝕管理加算を合計10回以上算定
・クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨の届出
・歯科初診料の注1に規定する施設基準の届出

生涯を通じた口腔の ○ 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは2の算定回数又 ○ 患家の求めに応じた迅速な歯科訪問診
は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは2に依頼
療が可能な体制を確保し、患家に情報提
管理に関する事項
した歯科訪問診療の回数が合計5回以上

(うち、在宅歯科医
○ 迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ ○ 後方支援の機能を有する別の保険医療
療に関する事項)
指定し、文書により提供

機関との連携体制を確保

○ 過去1年間に歯科
訪問診療1及び歯科
訪問診療2を合計18
回以上算定

医療安全・感染対
策に関する事項

○ 過去1年間に歯
科訪問診療1及び
歯科訪問診療2を
合計4回以上算


○ 歯科点数表の初診料注1に規定する施設基準の届出
(再掲)

○ 歯科点数表の初診料注1に係る施設基準の届


○ 歯科用吸引装置等により、歯の切削時等に飛散する細
かな物質を吸引できる環境を確保

○ 歯科用吸引装置等により、歯の切削時等に飛
散する細かな物質を吸収できる環境を確保

○ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行う
につき十分な装置・器具等を有していること。AEDは保有
していることがわかる院内掲示を行っていることが望まし


○ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提
供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有して
いること。AEDは保有していることがわかる院内
掲示を実施

○ 偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険
医療機関との事前の連携体制を確保

○ 偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別
の保険医療機関との事前の連携体制を確保

職員の体制に関す ○ 歯科医師が複数名配置又は歯科医師及び歯科衛生士 ○ 歯科衛生士を配置
がそれぞれ1名以上配置
○ 高齢者の心身の特性(認知症に関する
る事項
○ 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研
修(口腔機能の管理を含む)、高齢者の心身の特性及び
緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名
以上

○ 歯科医師が複数名配置又は歯科医師及び歯
科衛生士がそれぞれ1名以上配置
内容を含むものであること。)、口腔機能の ○ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策
管理、緊急時対応等に係る適切な研修を
等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の
修了した常勤の歯科医師を1名以上配置
歯科医師を1名以上配置
○ 見やすい場所に、緊急時における連携保険医
療機関との連携方法やその対応等、医療安全管
理対策を実施している旨を院内掲示

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