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総-3○歯科医療について(その1) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に関する主な変遷
改定年





H28

○ 「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準を新設
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の行う歯科疾患の重症化予防等の評価
・歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算 新設(260点)
・歯周病安定期治療(Ⅱ)新設(1歯以上10歯未満 380点、11歯以上20歯未満 550点、20歯以上830点)
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 新設(100点)

H30

○ 施設基準を見直し
・う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続的な管理実績等を要件に追加。
・歯科訪問診療料の実績要件について在宅療養支援歯科診療所との連携実績でも可能とする。
・研修内容の見直し。
・地域連携に関する参加実績を要件に追加、関連する要件の見直し。
○ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の行う歯科疾患の重症化予防・口腔管理等の評価の充実
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 評価見直し(75点)
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 新設(75点)
○ 外来受診していた患者が通院困難になった場合に、かかりつけ歯科医が継続的に歯科訪問診療を実施した場合の評価新設
・歯科訪問診療移行加算 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 150点
○ 歯科訪問診療に歯科衛生士が同行し、歯科訪問診療の補助を行った場合の評価の充実
・歯科訪問診療補助加算 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 同一建物居住者以外の場合 115点、 同一建物居住者の場合

R2

R4

50点

○ 歯科疾患管理料 長期管理加算 新設
(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 120点、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所以外の場合 100点)
○ 施設基準を見直し
・歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)
・地域連携に関する要件の選択肢として、「過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施
設における定期的な歯科健診に協力していること。」を追加。
○ 歯周病安定期治療(Ⅱ)を歯周病安定期治療に統合し、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算(120点)新設

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