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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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第 16 の3(2)に準ずる。
(3)提供申出者による研究成果等の公表の特例
サンプリングデータセットは個人特定可能性を低くする処理を十分に施した匿名性
の高いデータであることから、第 12 の2(1)から(3)の公表形式の基準は適用しな
いこととする。
また、上記を踏まえ、原則として、専門委員会の確認は行わないこととする。

第 18

匿名レセプト情報等と介護保険法第 118 条の3第1項に規定する匿名介護

保険等関連情報(以下「匿名要介護認定情報等」という。)を連結して利用する
ことができる情報(以下「匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報」
という。)を利用する場合の提供申出手続等について


基本原則
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報を利用する場合の基本原則につい
ては、第3及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第3に準じて措置する
こと。



連結して利用することができる状態で提供を行う際の処理の例
匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報の提供を行う場合については、第
4及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第4に準じた処理を行う場合が
ある。



連結して利用することができる状態で提供を行う際の提供申出手続
(1)あらかじめ明示しておく事項
提供申出手続を行う場合、提供申出者があらかじめ了解しておくべき事項については、
第5の1及び「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の第5の1に準ずること。
(2)事前確認等
厚生労働省は、要件不備による不承諾又は書類不備等による提供申出書の再提出の回
避を目的として、提供申出者の求めにより、面接、電話等により、提供申出書の提出前
に、提供申出を予定している者との間で次の①から⑤の事項について事前確認等を実施
する。
① (1)に掲げる明示事項の内容を確認し、当該内容を適切に理解しているか否かの
確認及びその理解が不十分である場合には当該内容の説明
② 提供申出書の記載方法並びに匿名レセプト情報等・匿名要介護認定情報等連結情報
の提供及びそれに関連する手続の説明
③ 利用目的、取扱者及び利用環境に関する各要件、審査に必要な記載事項並びに添付
資料に関する説明
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