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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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(2)利用の必要性等
下記の①から⑤までに即し、匿名レセプト情報等を利用する必要性等が、認められ
ること。なお、専門委員会は審査の際に、申し出られた研究内容の緊急性を勘案し、
早期に審査を行い、緊急に提供を行う必要性がある等特段の配慮を行うことができる。
① 利用する匿名レセプト情報等の範囲及び匿名レセプト情報等から分析する事項が研
究内容から判断して必要最小限であること。また、データの分析方法等が特定個人
を識別する内容でないこと。
② 匿名レセプト情報等の性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究
目的が達成できないこと。
③ 匿名レセプト情報等の利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
④ 医療機関・薬局コード及び保険者番号を利用するものではないこと。
ただし、以下のⅰ)からⅲ)の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。な
お、ⅰ)からⅲ)の全てに該当する場合は、第 12 の2「研究の成果の公表にあたっ
ての留意点」の公表形式基準に規定された公表形式に即して提供することとする。
ⅰ)提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照
らして最小限の範囲内で利用される場合
ⅱ)医療機関等の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除き、公
表される成果物の中に特定の医療機関・薬局及び保険者を識別できる資料・データ
等が盛り込まれていない場合
ⅲ)上記2点に違反した場合には、提供申出者及び取扱者の氏名の公表が行われる
ことを提供申出者及び取扱者が承認している場合
⑤ 匿名レセプト情報等の利用について、申し出られている研究内容を現時点で行うこ
とについて合理的な理由があること。
(3)過去の研究実績等
申し出られた研究内容が、提供申出者の過去の研究実績や人的体制及び取扱者の過
去の実績を勘案して実行可能であると考えられること。なお、現に匿名レセプト情報
等の提供を承諾された提供申出における担当者が、当該匿名レセプト情報等の利用を
終了していない場合については、新たな提供申出を行うことは原則認めないこととす
る。
(4)匿名レセプト情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
以下の①から③の措置が取扱者の利用形態を勘案した上で、適切に措置されているこ
と。


基本的な事項

ⅰ)匿名レセプト情報等の利用場所・保管場所は国内又はオンサイトリサーチセンタ
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