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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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等において匿名レセプト情報等を実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間(匿
名レセプト情報等ファイルを保管しておく期間を含む。)を記入すること。匿名レセ
プト情報等の利用期間の上限は、原則として6ヶ月とする。また、オンサイトリサー
チセンターから中間生成物又は最終生成物の持ち出しを行う場合には、持ち出した匿
名レセプト情報等の利用期間上限は、原則として、持ち出した日から2年間とする。
(8)匿名レセプト情報等を取り扱う者(取扱者)
取扱者について全員の氏名、職業、所属、職名、連絡先(電話番号、E メールアド
レスをいう。)及び利用場所を記入すること。提供申出にあたっては、取扱者が匿名レ
セプト情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認する書類(様式1-1)
を添付する。
なお、取扱者は以下のいずれにも該当しないこと
・ 法、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、介護保険法(平成9年法律第 123 号)、
統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律
に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと
(注1)以下の者については、上記に該当する者とみなす。
ⅰ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法
律第 37 号。附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)若しくは独立行政法人等の保有す
る個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)又はこれらの法律に
基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ⅱ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第3条第8項
から第 12 項までの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・ その他、匿名レセプト情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取扱
者になることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(9)取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分
野とそれ以外に分けて添付すること。
(10)現に提供を受けている、又は今後提供申出を行う予定がある他の匿名レセプト情報等
現に匿名レセプト情報等の提供を受けている、又は本提供申出に係る匿名レセプト
情報等の利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場合は、当該提供を受けて
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