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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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提出時期等も併せて延長を認めることができるものとする。
延長申出を承諾しない場合は、その理由と併せてその旨を当該延長申出をした利用者
に通知することとする。利用者は、延長申出が承諾されなかった場合、当初の承諾され
た利用期間の満了時までに、提供された匿名レセプト情報等の返却、コンピューター保
存されている匿名レセプト情報等、複写データ、中間生成物及び最終生成物の削除、利
用実績報告書・匿名レセプト情報等のデータ措置兼管理状況報告書(様式10。以下、
「データ措置兼管理状況報告書」という。)の提出等、所要の措置を行うこと。
(4)延長申出が承諾された場合の手続
延長申出を承諾し、提供申出書等に修正が必要な場合は、厚生労働省は利用者に対し、
再度、必要な書類の提出を求めることとする。


提供申出内容の審査の事務処理に必要なものとして提供申出書以外に提出した書類の

変更が生じた場合
提供申出に係る内容の審査の事務処理に必要なものとして、提供申出書以外に提出した
利用者が講じなければならない安全管理措置に係る書類に変更が生じた場合は、利用者は
直ちに変更後の安全管理措置に係る書類を厚生労働省へ提出すること。

第 10

匿名レセプト情報等の提供後の利用制限

取扱者は、本ガイドライン及び医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 5.1
版 令和3年1月)に基づき、提供された匿名レセプト情報等を適正に管理し、匿名レセプト
情報等及び匿名レセプト情報等から作成した資料等は提供申出書に記載した利用目的の範
囲内で利用しなければならない。そのため、提供申出書に記載した利用の範囲以外への利用
を希望する場合は、あらかじめ、利用者は変更申出書により申出を行い、厚生労働省の承諾
を得る必要がある。
なお、利用目的の変更の審査基準は、第6の4に準じるものとするが、審査により利用目
的の変更が認められる前に、提供申出と異なる目的で匿名レセプト情報等が利用された場合
には、不適切利用として取り扱うものとし、事後的に改めて審査を行う必要はないものとす
る。

第 11


匿名レセプト情報等の利用後の措置等

匿名レセプト情報等の利用の終了
利用者は、法 16 条の4の規定に基づき、匿名レセプト情報等の利用を終了した場合(当
初の目的が達成できないことが判明した場合を含む。)には、直ちに、ハードディスク等の
記憶装置に保存又は紙媒体等に出力した、匿名レセプト情報等、中間生成物及び最終生成
物を消去すること。CD-R 又は DVD 等の媒体で匿名レセプト情報等の提供を受けた場合は、
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