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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないこと
(注1)以下の者については、上記に該当する者とみなす。
ⅰ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年
法律第 37 号。附則第2条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情
報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)若しくは独立行政法人等の
保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)又はこれら
の法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しな
い者
ⅱ)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第3条第8
項から第 12 項までの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過
しない者
・ その他、匿名レセプト情報等を利用して不適切な行為をしたことがある等で取
扱者になることが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
b)提供申出者(匿名レセプト情報等の提供を受けた場合にあっては利用者)は取扱
者に対し、匿名レセプト情報等を取り扱う上で必要な教育及び訓練を行うこと。
ⅲ)物理的安全管理措置
a)匿名レセプト情報等が保存されている機器の設置場所及び記録媒体の保存場所
には施錠すること。
b)匿名レセプト情報等が参照可能な区画を明示し、取扱者以外の者の無断立ち入
りを防ぐ対策を講ずること。また、匿名レセプト情報等を参照できる端末が設置
されている区画は、運用管理規程に基づき、許可された者以外立ち入ることが出
来ないよう、施錠等の対策を講ずること。ただし、本対策項目と同等レベルの他
の取りうる手段がある場合にはこの限りではない。
c)匿名レセプト情報等を物理的に保存している区画への入退管理を実施すること。
例えば、以下の措置を実施すること。
・ 入退者には名札等の着用を義務付け、台帳等に氏名等を記入することにより入
退の事実を記録すること。
・ 入退者の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。
・ 入退管理記録は、利用終了後少なくとも1年は保管すること。
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