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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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記 a)~i)の措置を講じており、匿名レセプト情報等の受け渡しに準用している
こと。
ⅵ)その他の安全管理措置
a) 匿名レセプト情報等の取扱いに関する研究及び業務を外部委託するときは、当
該委託を受けた者が講ずる匿名レセプト情報等の安全管理のために必要かつ適
切な措置について必要な確認を行うこと。
b) 外部委託を行う提供申出者は、外部委託先に対する必要かつ適切な監督を行う
こと。
c) 取扱者以外の者が匿名レセプト情報等を取り扱うことを禁止すること。
(5)データ分析の結果の公表の有無等
公的機関以外が匿名レセプト情報等を利用する場合においては、学術論文、ウェブサ
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成果の公表予定日
が申出書等に記載され、当該予定日が利用期間と整合的であること及び公表される内容
が適切であること。
公的機関が匿名レセプト情報等を利用する場合においては、当該公的機関が行う施策
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究成果が公表され
るものであること。
(6)提供申出者の名称、連絡先
提供申出書類に記載されている提供申出者の名称及び連絡先等の情報が添付資料に
より確認できること。
(7)提供申出者の承認の確認
取扱者が匿名レセプト情報等を使用した研究を行うことを、提供申出者が承認してい
ること。具体的には、匿名レセプト情報等を利用した研究に関する承諾書(様式1-1)
を厚生労働省へ提出すること。
(8)代理人の氏名、連絡先等(代理人が提供申出を行う場合)
上記の情報の代理人によって提供申出がなされる場合には、第5の9で提示又は提出
を求めている代理人の確認書類と記載内容が同一であること。
(9)匿名レセプト情報等の項目、期間等


匿名レセプト情報等の項目、期間等
厚生労働省が提供することが可能な匿名レセプト情報等の項目、期間等が記載さ
れていること。また、利用目的の内容と照らし合わせて不必要と判断される匿名レ
セプト情報等が含まれていないこと。



必要なファイル数
コンピューター内のハードディスク等への複写は原則として1回限りとされて
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