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【参考資料4】匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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媒体を厚生労働省へ返却すること。そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書
に消去を実施した証明書を添付した上で、厚生労働省に提出すること。この際、データ措
置兼管理状況報告書の提出方法は、書留(利用者の送料負担)による送付又は提供窓口で
の直接の受け渡しのいずれかによる(なお、匿名レセプト情報等の提供に係る媒体を利用
者において用意した場合にあっては、当該媒体に保存された匿名レセプト情報等を消去し、
その旨をデータ措置兼管理状況報告書に記載すること。また委託事業者や複数の利用場
所・保管場所を設定した場合は、利用場所毎にデータ措置兼管理状況報告書を提出するこ
と。
)。
なお、匿名レセプト情報等の利用終了後に匿名レセプト情報等、中間生成物及び最終生
成物が残されていた場合には、第 14 に規定する匿名レセプト情報等の不適切利用に該当
し、法第 167 条の2に基づく罰則が科されることもあることに留意すること。


オンサイトリサーチセンターの利用の終了
利用者は、匿名レセプト情報等の利用を終了した場合(当初の目的が達成できないこと
が判明した場合を含む。
)には、直ちに中間生成物及び最終生成物を消去すること。その上
で、速やかにオンサイトリサーチセンター利用終了報告書を提出すること。



利用終了後の再検証
匿名レセプト情報等の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、
その都度、匿名レセプト情報等の提供申出を行うこととし、厚生労働省は過去に提供した
匿名レセプト情報等について適切に記録を保存することとする。

第 12


利用者による研究成果等の公表

研究の成果の公表
利用者は、匿名レセプト情報等を利用して行った研究の成果を、提供申出書に記載した
公表時期、方法に基づき公表すること。また、公表前に、公表を予定する研究の成果(中
間生成物及び最終生成物を含む。)について任意の様式で厚生労働省へ報告し、確認・承認
を求めること(以下「公表物確認」という。)
。公表物確認を受けた厚生労働省は、当該研
究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か、個人情報保護の観点から2の「研
究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認し、承認
することとする。また、必要に応じて専門委員会の委員が確認を行うこととする。
当該公表に際して、利用者は、匿名レセプト情報等を基に利用者が独自に作成・加工し
た統計等についてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なる
ことを明らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、
提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により
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