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新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回)資料 (78 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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おける感染リスクの高い活動について可能とする。

)を要請する。
特に、発熱等の症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう周
知徹底を図る。また、教職員や受験生へのワクチン接種が進むよう、
大学拠点接種を実施する大学に対し、地域の教育委員会や学校法人
が大学拠点接種会場での接種を希望する場合の積極的な協力を依頼
するとともに、地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に当た
り、教育委員会や私学担当部局がワクチン担当部局と連携し、希望
する教職員や受験生へのワクチン接種が進むよう取組を行うなどの
配慮を依頼する。大学入試、高校入試等については、実施者におい
て、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上
で、予定どおり実施する。
② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい
て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報に
ついて速やかに情報共有を行うものとする。
③ 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等が果たす社会的機能
を維持するため、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所すること
を要請するとともに、感染者の発生等により休園することになった
場合について、休園した園の児童を他の園や公民館等で代替保育を
行う際の財政支援を行うことにより、市区町村に対し、地域の保育
機能を維持することを要請する。
6)その他共通的事項等
① 特定都道府県又は重点措置区域である都道府県は、地域の特性に応じ
た実効性のある緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を講じる。特定
都道府県又は重点措置区域である都道府県は、緊急事態措置又はまん延
防止等重点措置を講じるに当たっては、法第5条を踏まえ、必要最小限
の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、国民
に対し丁寧に説明する。
② 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施に当たっては、事業者
の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制

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