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新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回)資料 (68 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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の距離の確保」

「マスクの着用」

「手洗い等の手指衛生」等の基本的な
感染対策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和2年4月
22 日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下「専門家会議」
という。
)で示された「10 のポイント」
、同年5月4日の専門家会議で
示された「新しい生活様式の実践例」
、同年 10 月23 日のコロナ分科会で
示された、
「感染リスクが高まる「5つの場面」
」等を活用して住民に周知
を行うものとする。
② 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種別ガ
イドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進
める。その際、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要
な情報提供や助言等を行う。
③ 特定都道府県は、緊急事態措置区域における取組として、上記の
要請等の取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共
有を行う。
2)重点措置区域における取組等
重点措置区域である都道府県においては、まん延防止等重点措置が、
地域の感染状況に応じて、期間、区域、業態を絞った措置を機動的に
実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策によ
り、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域への感染拡大、更には全
国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたものであることを踏ま
え、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的
な対策を徹底するものとする。
また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一
定の区画を原則とするなど、期間、区域、業態を定めるに当たっては、
効果的な対策となるよう留意する。
(飲食店等に対する制限等)
① 都道府県は、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避け
る観点から、都道府県知事の判断による上記の重点措置を講じるべ
き区域(以下「措置区域」という。
)において、法第 31 条の6第1

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