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新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回)資料 (71 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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う、主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して
連絡先等を把握しておくこと等について、主催者等に周知するものと
する。
(外出・移動)
① 都道府県は、措置区域において、法第 31 条の6第2項に基づき、
上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに
出入りしないよう、住民に対して要請等を行うものとする。
② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9項に基づき、混雑
した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対
策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、
住民に対して協力の要請を行うものとする。
都道府県間の移動については、移動先での感染リスクの高い行動
を控えるよう促すものとする。また、都道府県知事の判断により、
不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、
極力控えるように促すことができることとする。この場合において、
対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適
用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。


(その他)
① 都道府県は、
「三つの密」を徹底的に避けるとともに、
「人と人との距
離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い等の手指衛生」等の基本的な感染対
策を徹底するとともに、あらゆる機会を捉えて、令和2年4月 22 日の
専門家会議で示された「10 のポイント」
、5月4日の専門家会議で示さ
れた「新しい生活様式の実践例」
、10 月 23 日のコロナ分科会で示された、
「感染リスクが高まる「5つの場面」
」等を活用して住民に周知を行う。
② 都道府県は、重点措置区域における取組として、上記の要請等の
取組を行うに当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共有を行う。
3)緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組

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