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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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(付録)
研究計画書の記載事項の主なポイント(第5章第1の3)
記載事項/主なポイント

科学的観点

倫理的観点

□配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療
研究、研究計画に関連するヒト又は動物の受精
胚の作成に関する十分な専門的知識及び経験を
有するか。
(第4章第1の3の⑴の③)
□ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等
を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精
胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する
十分な専門知識及び経験を有するか。
(第4章第
1の3の⑴の④)

□配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究に
関する倫理的な識見(研修の受講歴)を有するか。
(第
4章第1の3の⑴の①)
□ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用
いる場合にあっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術
等を用いる生殖補助医療に関する倫理的な識見を有
するか。
(第4章第1の3の⑴の②)

□ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関
する十分な経験を有するか。
(第4章第1の3の
⑵)

□ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する
倫理的な識見を有するか。
(第4章第1の3の⑵)

⑴研究計画の名称
⑵研究機関の名称及びそ
の所在地並びに研究機
関の長の氏名

⑶研究責任者の氏名、略
歴、研究業績、教育研修
の受講歴及び研究にお
いて果たす役割

⑷研究実施者の氏名、略
歴、研究業績、教育研修
の受講歴及び研究にお
いて果たす役割
⑸研究に用いられる配偶
子及びその入手方法

⑹研究の目的及び必要性

□研究に用いる配偶子の入手方法は適切か。
(第2
章第1及び第2)
□研究の目的は、本指針に規定する研究の要件を
満たしているか。
(第1章第1及び第3)
□研究の必要性は、ヒト受精胚を作成することで
しか成し得ないものであるか。
(ヒト受精胚の作
成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、その必要性についても含む。

□先行研究が明示された上で、当該研究の必要性
が記載されているか。

⑺研究の方法(ヒト受精胚
の作成において遺伝情
報改変技術等を用いる
場合にあっては、研究に
用いる遺伝情報改変技
術等の種類を含む。
)及
び期間

□研究の目的を達成するための方法が記載されて
いるか。
□ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等
を用いる場合にあっては、研究に用いる遺伝情
報改変技術等の種類、対象とする遺伝子名(明ら
かである場合)が記載されているか。
(第1章第
2の⑴)

⑻研究機関の基準に関す
る説明

□研究を行うために必要な施設及び設備を有して
いるか。
(第4章第1の1)
□配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療
研究、動物の受精胚又はヒト受精胚の作成、研究
計画に関連するヒト又は動物の受精胚に遺伝情
報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績
及び技術的能力を有するか。
(第4章第1の1)
(⑶と併せて確認)

□ヒト受精胚の作成は、研究の実施のために必要かつ最
小限に限られているか。
(第2章第3)
□作成したヒト受精胚の取扱期間は、凍結保存期間を除
き、原始線条が現れるまで(14日を経過する日まで)
とされているか。
(第2章第4)
□禁止事項(人又は動物の胎内への移植、胎内移植でき
る設備を有する室内での研究)の遵守が担保されてい
るか。
(第2章第5)
□研究終了時、ヒト受精胚の取扱期間経過時の廃棄の方
法が記載されているか。
(第2章第7)

□インフォームド・コンセントを受けるための方法(説
明者、対象者、時期、実施方法、説明内容、説明者の
立場等)は適切か。
(第3章第2)
□インフォームド・コンセントに関する説明は、研究の
目的及び方法、提供される配偶子及び作成されるヒト
受精胚の取扱い、提供により生じる不利益、個人情報
の保護の方法その他必要な事項について十分な理解
が得られるような内容になっているか。
(第3章第2)
(添付資料と併せて確認)

⑼インフォームド・コンセ
ントに関する説明

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