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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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襲の防止など、未受精卵の提供者である女性の保護を図るための制度的枠組みを整備する必
要がある
-さらに、生殖補助医療研究目的でヒト受精胚の作成・利用を行う研究を実施するための枠組
みとして、文部科学省及び厚生労働省において、ガイドラインの具体的な内容を検討し、策
定する必要がある
○ これを受けて、研究の基本的な在り方として「生殖補助医療研究目的でのヒト受精胚の作成・
利用の在り方について」(平成21年4月、文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会、
厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会)を取りまとめた。
○ 本取りまとめに基づき、文部科学省及び厚生労働省は、「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医
療研究に関する倫理指針(以下「ART指針」という。)」を策定し、平成22年12月17日に公
布、平成23年4月1日より施行した。
○ 平成30年3月、CSTIにおいて、「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係
る報告(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」(以下
「CSTI第一次報告書」という。)がとりまとめられ、生殖補助医療研究を目的とするゲノム
編集技術等の利用に関する見解が示された。この中で、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用い
る基礎的研究において、研究用新規作成胚を利用すること(「ヒト配偶子」及び「ヒト生殖系列
細胞」に係る研究を含む。)については、その必要性等について改めて検討を行った後に、その
取扱い等に係る検討を行うこととされた。
○ その後、CSTIにおいて引き続き検討がなされ、令和元年6月、「「ヒト胚の取扱いに関す
る基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編集技術等の利用につ
いて~」(以下「CSTI第二次報告書」という。)がとりまとめられた。この中で、ゲノム編
集技術等を用いた基礎的研究におけるヒト胚の取扱いの方向性についての見解が示され、ヒト胚
の人又は動物への胎内移植、疾患関連目的以外の研究(エンハンスメント等)を容認しないこと
を前提とした上で、生殖補助医療研究を目的とした配偶子又は新規作成胚にゲノム編集技術等を
用いる基礎的研究について容認することが適当とされた。この研究については、文部科学省及び
厚生労働省において速やかに指針を整備し、個別の研究計画について適切に容認の可否を判断で
きる厳格な審査の仕組みを構築することが求められた。
○ 文部科学省及び厚生労働省では、本とりまとめを踏まえ、両省合同による委員会※でART指
針の見直しに関する検討を行い、令和2年7月に見直し案をとりまとめた。その後、同年11月か
ら12月にパブリックコメントを実施し、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会及び厚生科学
審議会科学技術部会での検討を経て、同年3月に両省としての改正案をとりまとめた。その後、
令和3年4月にCSTI生命倫理専門調査会での確認、同年6月にCSTI本会議への報告を経
て、同年7月30日にART指針の改正(令和3年文部科学省・厚生労働省告示第3号)を公布、
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