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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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②採取する卵子の一部を研究に提供する機会があることについて、主治医等から患者に対して情報提供を
行う場合
生殖補助医療を受けることの
インフォームド・コンセント

採卵
35
時間

基礎体温
高温相

受精判定

3~6
時間
12~16
時間

(1日目) (3日目) (10日目)
月経開始

12~16
時間
媒精
胚移植
(ⅲ)最終確認
(12日目)(15日目)

(ⅰ)情報提供

(想定されるケース)
・一般的な広報手段によ
って情報が入手されてお
り、主治医等から文書を
用いて情報提供が行わ
れる場合(情報提供の際
は主治医以外の者が同
席)

(ⅱ)自発的な申出
胚培養
(ⅱ)インフォームド・コンセント

(ⅳ)最終確認

※【手続の流れ】
(ⅰ)情報提供→(ⅱ)自発的な申出→(ⅲ)インフォームド・コンセント→(ⅳ)最終確認
(時期)
・提供の申出を受けた後(夫と相談する機会を確保するなど熟考する時間を持つことができるよう配慮が必要)
(同意権者)
・夫婦双方
(説明者)
・主治医とは別に説明者が必要
(留意事項)
・本来の治療に用いる卵子の数が減り結果として治療成績の低下につながる可能性があることも説明が必要
(最終確認)
・採卵後、研究に利用する前に改めて提供者本人の意思確認を行う

Ⅱ.精子の提供

精子の採取又は保存についての
インフォームド・コンセント

医療には利用しないことが決定
具体的な研究計画が決定

凍結保存されている期間
採取又は保存

インフォームド・コンセント

(想定されるケース)
・生殖補助医療目的で採
取されたが結果的に用
いられなかった精子
・泌尿器疾患等の手術に
より摘出された精巣又は
精巣切片から採取される
精子
・外来検査受診の後に不
要となる精子
・生殖補助医療研究目的
で採取される精子

※生殖補助医療研究目的で採取する場合は、本人の自発的申出があった後に、インフォームド・コンセントを受けることとする。
(時期)
・提供者の医療に利用しないことが決定された後
・生殖補助医療研究目的で採取する場合は本人の自発的な申出があった後
(同意権者)
・生殖補助医療の目的で採取された精子:夫婦双方(ただし、その時点で夫婦でない時は本人のみでも可)
・その他の場合:提供者本人
(説明者)
・主治医とは別の説明者は不要

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