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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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て、個人情報や対応表の管理が厳格化され、個々の研究者に適切な管理を求めていることを踏まえ、機関内にお
いて提供者の個人情報を保護するための必要な措置を講ずることを求めるものである。
⑴: 研究機関の長及び提供機関の長は、提供者の個人情報の保護に関する措置を講ずる必要がある場合、生
命・医学系指針に準じた措置を講ずることを求めるものである。
なお、第5の⑴の規定は「研究機関の長及び提供機関の長」に対して課すこととしているが、生命・医学系指
針ではその主語が一部異なるため、本指針では読替えをした上で適用する必要があるとの趣旨により「準じた措
置を講ずる」としている。具体的には、下記の生命・医学系指針(抜粋)に示すとおりであるが、一部の読替え
をした上で適用する必要があることから、その点にも留意の上、必要な措置を講ずるものとする。
生命・医学系指針(抜粋)
(第5章第5の⑴)
生命・医学系指針準用後
第9章 個人情報等及び匿名加工情報
第18 個人情報等に係る基本的責務
1 個人情報等の保護
⑴ 研究者等、研究機関の長及び提供機関の長は、
個人情報、匿名加工情報及び非識別加工情報の取
扱いに関して、この指針の規定のほか、個人情報
保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人
等個人情報保護法、条例等を遵守しなければなら
ない。
⑵ 研究者等、研究機関の長及び提供機関の長は、
死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑み、死者につい
て特定の個人を識別することができる情報に関し
ても、生存する個人に関するものと同様に、2及
び第19の規定により適切に取り扱い、必要かつ適
切な措置を講じなければならず、また、第20の規
定に準じて適切に対応し、必要な措置を講じるよ
う努めなければならない。
2 適正な取得等
⑴ 研究者等は、研究の実施に当たって、偽りその
他不正の手段により個人情報等を取得してはなら
ない。
⑵ 研究者等は、原則としてあらかじめ提供者から
同意を受けている範囲を超えて、研究の実施に伴
って取得された個人情報等を取り扱ってはならな
い。

生命・医学系指針(令和3年3月23日制定)
第9章 個人情報等及び匿名加工情報
第18 個人情報等に係る基本的責務
1 個人情報等の保護
⑴ 研究者等及び研究機関の長は、個人情報、匿名
加工情報及び非識別加工情報の取扱いに関して、
この指針の規定のほか、個人情報保護法、行政機
関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護
法、条例等を遵守しなければならない。

第19 安全管理
1 適正な取扱い
⑴ 研究者等は、研究の実施に伴って取得された個
人情報等であって当該研究者等の所属する研究機
関が保有しているもの(委託して保管する場合を
含む。以下「保有する個人情報等」という。)に
ついて、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安
全管理のため、適切に取り扱わなければならな
い。
⑵ 研究機関の長及び提供機関の長は、研究の実施
に際して、保有する個人情報等が適切に取り扱わ
れるよう、当該情報を取り扱う他の研究者等に対
して、必要な指導・管理を行わなければならな
い。

第19 安全管理
1 適正な取扱い
⑴ 研究者等は、研究の実施に伴って取得された個
人情報等であって当該研究者等の所属する研究機
関が保有しているもの(委託して保管する場合を
含む。以下「保有する個人情報等」という。)に
ついて、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安
全管理のため、適切に取り扱わなければならな
い。
⑵ 研究責任者は、研究の実施に際して、保有する
個人情報等が適切に取り扱われるよう、研究機関
の長と協力しつつ、当該情報を取り扱う他の研究
者等に対して、必要な指導・管理を行わなければ
ならない。

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⑵ 研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び
遺族等の感情に鑑み、死者について特定の個人を
識別することができる情報に関しても、生存する
個人に関するものと同様に、2及び第19の規定に
より適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講じ
なければならず、また、第20の規定に準じて適切
に対応し、必要な措置を講じるよう努めなければ
ならない。
2 適正な取得等
⑴ 研究者等は、研究の実施に当たって、偽りその
他不正の手段により個人情報等を取得してはなら
ない。
⑵ 研究者等は、原則としてあらかじめ研究対象者
等から同意を受けている範囲を超えて、研究の実
施に伴って取得された個人情報等を取り扱っては
ならない。