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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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第2 提供機関
1 提供機関の基準等
⑴ 配偶子の提供機関
配偶子の提供機関は、次に掲げる基準に適合するものとする。
① 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所で
あること。
② 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
③ 配偶子の取扱いに関して十分な実績及び能力を有すること。
④ 配偶子の採取及び保存に関する管理体制が整備されていること。
⑵ 卵子の提供機関
卵子の提供機関は、⑴に掲げる基準に加え、次に掲げる基準に適合するものとする。
① 次の要件を満たす採卵室を有すること。ただし、第2章の第2の⑵の③に掲げる卵子の提供を受ける
場合は、この限りでない。
イ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条第3号に規定する手術室と同等水準の構造設備
を有すること。
ロ 酸素吸入器、吸引器、生体監視モニターその他の救急蘇生に必要な医療機器を備えていること。
② 十分な臨床経験を有する産科又は婦人科の医師が所属していること。
⑶ 精子の提供機関
精子の提供機関は、⑴に掲げる基準に加え、十分な臨床経験を有する産科、婦人科又は泌尿器科の医師
が所属していることとする。
⑷ 研究に関する倫理及び研究の実施に必要な知識を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者
が受けることを確保するための措置が講じられていること。
<解説>
⑴の①:
《参考》医療法(昭和 23 年法律第 205 号)<抜粋>
第一条の五 この法律において、
「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯
科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷
病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、
かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、
「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるた
めの施設を有するものをいう。
⑴の②: 「個人情報の保護のための措置」とは、第5章第5に規定する配偶子の移送時における匿名化の措置
を講ずること等をいう。
「遺伝情報の保護のための措置」とは、遺伝情報を取り扱う場合、第5章第6に規定する措置を講ずることを
いう。
⑴の③: 配偶子の取扱い及び凍結保存等に関し、十分な実績と人的・物的能力を有していること。
⑴の④: 卵子の採取及び保存に関する管理体制(管理者の設置、管理記録の保管、施錠管理等)が整備されてい
ること。
⑵の①: 「卵子の提供機関」として、採卵室が、医療法施行規則第 20 条第3号に規定する手術室と同等の構造
及び設備を有すること、酸素吸入器、吸引器、生体監視モニター等の救急蘇生に必要な医療機器を備えているこ
とが必要となる。
《参考》医療法施行規則(昭和 23 年 11 月 5 日厚生省令第 50 号)<抜粋>
第二十条
三 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆
い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。
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