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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針ガイダンス(令和3年11月19日) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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⑵ 生殖補助医療目的で採取する卵子の一部を研究に利用する場合
① 卵子の提供について、一般的な広報手段により情報を入手した後に、本人から自発的な申出がある
場合(⑵②ロ)
② 採取する卵子の一部を研究に提供する機会があることについて、主治医等から患者に対して情報提
供を行う場合(⑵②ロ)
Ⅱ.精子の提供
1.生殖補助医療目的で採取されたが結果的に用いられない精子
2.泌尿器疾患等の手術により摘出された精巣又は精巣切片から採取される精子
3.外来検査受診の後に不要となる精子
4.生殖補助医療研究目的で採取される精子
提供される配偶子のケースに応じて、次頁以降の「(参考)インフォームド・コンセントのケース(例)」を参
考にすること。
⑴: 「生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されていた卵子であって、生殖補
助医療に用いられなくなったもの。」については、凍結していた卵巣又は卵巣切片から採取されたものを含む。
⑵: ②ロの「提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があった卵子」については、次の事項が満たされる
ことを提供機関の倫理審査委員会で採卵の事前・事後に確認すること(第4章第2の3)。
・採取が行われる際に、提供者に本来の治療目的以上の新たな侵襲を加えないこと
・排卵誘発剤の使用量など治療の詳細な記録が保存されること
・本来の治療に用いる卵子の数が減り結果として治療成績の低下につながる可能性があることをインフォーム
ド・コンセントの際に説明すること
・治療に必要な卵子まで研究に用いられることのないよう、採取した卵子及び研究に提供される卵子の数や形
状等につき、写真等を用いて記録に残すこと。
なお、生殖補助医療や婦人科疾患等の医療を受けていない、いわゆる「無償ボランティア」からの卵子の採取
については、総合科学技術会議「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平成 16 年7月)、文部科学省科学技
術・学術審議会生命倫理・安全部会、及び厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会「生殖補助医療研究目的でのヒ
ト受精胚の作成・利用の在り方について」(平成 21 年4月)を踏まえ認められない。
また、配偶子の提供に関し、本指針において、配偶子の提供機関は医療法に規定する病院又は診療所であるこ
と、配偶子は提供者の文書によるインフォームド・コンセントが取得された上で、提供を受けるものとすること、
そのインフォームド・コンセントは具体的な研究計画が確定していない段階において取得してはならないことな
どを規定している。海外から輸入される凍結配偶子については、これらの要件を充足することが現実的には考え
にくい。

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